商標「梅水晶」は法3条1項6号に該当し、使用による識別力の取得も認められなかった事例
事案の概要:原告(審判請求人・出願人)は、商標「梅水晶」(標準文字)、指定商品29類「サメ軟骨の梅肉和え、サメ軟骨及び鶏軟骨の梅肉和え、魚介類又は魚介類の加工品を主材とする惣菜、食肉又は肉製品を主材とする惣菜」として登録出願をしたが拒絶査定を受けた。
「VIVO」商標に対して「VIVOFIT」等と混同の虞ありとした異議申立が成功
カナダの商標異議委員会(Trademarks Opposition Board:以下、異議委員会)は、Vivo Mobile Communication Ltd.(以下「出願人」)の出願商標「VIVO」が、Garmin Switzerland GmbH(以下「異議申立人」)の登録商標(「VIVOFIT(登録番号:TMA909532)」、「VIVOSMART(登録番号:TMA899032)」、「VIVOSPORT(登録番号:TMA1081876)」)と混同する虞がないことを合理的に立証できなかったとして、「VIVO」商標の登録を拒絶した:
『M3』にEV版登場か、BMWが「iM3」の商標登録を申請
BMWが、欧州で「iM3」という名称の商標登録を申請した。高性能セダン『M3』のEVのネーミングの可能性がある。
新製品に商標と共に一般的な名称検討のすすめ
先週、新たに流行している菓子「Crompouce」がオランダで話題になった。
「Crompouce」は、クロワッサンにオランダの伝統的なトンプース(パイ生地でカスタードクリームを挟みピンク色のアイシングが特徴的なお菓子)をミックスしたもので、大成功を収めている。現在、この商品の生みの親は、「Crompouce」を商標登録したとして、「Crompouce」という名称を使って商品を販売している人に対して商標権侵害だと警告している。
他人の氏名を含む商標の登録要件緩和とコンセント制度導入の施行日は令和6年4月1日
経済産業省は、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されたと発表した。