特許制度の概要
特許権
特許権とは、発明を排他的・独占的に実施できる権利です。
物の発明の実施とは、当該物を製造、販売の申し出、販売、使用をする行為、又はこれらを目的として輸入する行為を言います。
方法の発明の実施とは、以下の行為を言います。
1.当該方法を使用する行為
2.当該方法により直接に製造した物を使用、販売の申し出、販売をする行為、又はこれらを目的として輸入する行為。
特許の種類
名称 | 定義 |
発明 | 自然法則を利用した技術的思想の創作を指す |
新型(実用新案に相当) | 自然法則を利用した技術的思想のうち、物品の形状、構造又は組合せに係る創作を指す |
設計(意匠に相当) | 物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合で、視覚に訴える創作を指す |
存続期間
発明 | 出願日から起算して20年 |
新型 | 出願日から起算して10年 |
設計 | 出願日から起算して15年 |
特許要件
産業利用性 | 産業上利用することのできるもの |
新規性 |
以下の何れかに該当しないもの |
進歩性 | 当業者が出願前の従来技術に基づいて容易に完成できないもの |
グレースピリオド
出願人が以下の事情により、且つその事実が生じた日から 6ヶ月以内に出願する場合は、新規性喪失に該当しません。
1. 実験により公開されたもの。
2. 刊行物に発表されたもの。
3. 政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示されたもの。
4. 出願人の意に反して漏洩したもの。
出願人が 1から 3の事由を主張するとき、出願時に事実及びその事実が生じた年月日を明記し、知的財産局の指定期間内に証明書類を提出しなければなりません。
特許を受けないもの
1. 動物、植物、及び動物や植物を生み出す主な生物学的方法。但し、微生物学的方法はこの限りでない。
2. 人間又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法。
3. 公序良俗を害するもの。