よくある質問
商標
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1. 商標とは?
商標とは、商品・役務(サービス)の出所を指示又は区別する標識のことで、関連消費者に商品・役務の出所を認識させると共に、他商品・役務の出所と区別させる機能を備えなければなりません。
そのため、指定商品・役務の普通名称や、明らかな説明を商標とすれば、出所の指示・区別機能を備えていないと見なされます。(商標法第18条、第29条第1項)
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2. 商標登録出願にはどのようなメリットがありますか?
台湾の商標制度は登録主義(台湾で登録済の商標のみを保護)を原則としています。
法に基づいた出願方法を経て商標権を取得すると、商標権者は登録商標の使用について専用権を有するだけでなく、他人に通常使用権を許諾したり、他人が登録商標と同一又は類似する商標を、同一又は類似する商品・役務に対して使用することを防ぐこともできます。(商標法第2条、第30条第1項第10号、第68条、第69条)
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3. 台湾で既に商標登録を受けている場合、台湾以外の外国で商品を販売するにあたって、各国での商標出願も必要ですか?
商標権はいわゆる属地主義であり、商標登録を受けた国でのみ権利が保護されます。すなわち、台湾で商標登録を受けていたとしても、商品を他国で販売する場合、その国で商標出願をしておかなければ、他人の商標権を侵害する、又は他人により無断使用もしくは冒認出願される恐れがあります。
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4. 商標の使用とは?
商標法の第5条に基づくと、下記のいずれかも商標の使用に該当します。
(1)商標を商品又はその包装容器に表記する。例えば石鹸に商標を刻印することや飲料の缶に商標を表記すること。
(2)取引のため所持、展示、販売、輸出又は輸入する商品又はその包装容器に商標を表記する。例えば営利目的で商標が表記された商品を店頭や倉庫に陳列すること。
(3)商標を役務の提供に関する物品に表記する。例えばレストランやホテルの業者が商標を店の看板として制作すること、又は商標を店員の制服や名札、メニュー、食器などに付すること。
(4)商標を発注書やカタログ、料金表、レシート、取扱い説明書などの商業文書、又は雑誌や新聞、チラシ、ポスターなどの広告行為に使用する。
(5)デジタル映像・音声、電子メディア、ネットワーク又はその他の媒介物で商標を使用する。例えばコンピューターの起動画面における商標の表示、又はテレビや、ラジオ、インターネットなどによる広告の放送。
また、商標法第63条に基づくと、商標権者は商標の使用に義務付けられているので、商標登録を受けたとしても、正当な理由もなく継続して3年以上登録商標の使用をしていない場合は、審査官の職権や第三者の請求により商標権が取り消される恐れがあります。
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5. 商標を実際に使用する際、登録商標の図柄を若干変更して使用することは可能ですか?
商標図柄の変更によって、実際に使用している商標が原登録商標と一致しない場合、例えば大きさや比例、書体、並び方のみの変更で、社会通念上原登録商標との同一性が失われなければ、商標としての使用が認められます。
但し、商標図柄の中で特に識別力のある部分を変更・削除し、社会通念上原登録商標との同一性が失われると判断された場合は、商標としての使用が認められず、商標権が取り消される恐れがあります。
従って、商標の使用に際しては、なるべく原登録商標と一致するような使用が推奨されます。
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6. 商標出願をして登録を受けるまで、どれぐらいの時間がかかりますか?
台湾知的財産局の公式サイトに掲載された商標審査期間では、商標出願の審査期間は約8ヶ月とされています。
その他手続きの審査期間については下記URLをご参照ください。
https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-530-860377-edab4-201.html
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7. 海外企業の台湾現地代理店として、その海外企業の代わりに商標出願をすることは可能ですか?
台湾現地代理店は、商標権者である海外企業からの許諾を取得できれば、自己の名義で商標出願をすることが認められます。
但し、商品の販売代理のみについて契約が結ばれている場合、商標権者である海外企業からの同意がなければ、代理店の名義で商標出願をすることができないため、海外企業の名義で出願すべきです。(商標法第20条第1項、第5項)
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8. 商標登録を受けた商品は海外への輸出のみで、台湾国内での市場販売をしない場合でも、登録商標の使用事実が認められますか?
商標の使用は、登録商標を営利目的で商品又はその包装容器に用いて輸出入を行うことも含まれており、台湾国内での販売とは限らないため、海外への輸出のみを行う場合にも登録商標の使用事実が認められます。
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9. 商標代理人についての情報は公開されていますか?
台湾知的財産局の公式サイトには、年間の商標出願件数が20件以上の商標代理人の情報が公開されています。詳細は下記URLをご参照ください。
https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-608-201.html
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10. 商標出願の際、指定商品・役務の名称はどう記載すべきですか?
商標出願にかかわる指定商品・役務の名称は、一般の商品・役務に慣用される名称と異なるものが多いため、指定商品・役務を記載する際は、知的財産局の認可した指定商品・役務と一致するものが好ましいです。
知的財産局の認可した指定商品・役務と一致しない場合、審査官がその名称の範囲について疑義が生じる恐れがあると判断した場合、それを理由として商標出願が拒絶されることがあります。
知的財産局の認可した指定商品・役務については、下記URLにてご確認ください。
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11. 代理人に商標出願を委任する場合の必要書類は何ですか?
商標出願等の手続きを代理人に委任する場合は、原則として、委任関係を証明するための委任状が必要とされます。また、写しで提出する場合、その余白部分に「写しは原本と同一」と注記すれば、写しのみの提出でも認められます。但し、台湾知的財産局が委任状の信憑性を確認するにあたり、原本の追完が請求されることもあります。
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12. 出願費用の節約を図る場合、複数の商標を組み合わせて一つの商標図柄として出願することは可能ですか?
複数の商標(例えば英語表記と日本語表記)を組み合わせて一つの商標図柄として商標出願すること自体は特に問題がありません。
但し、商標類否の判断において、文字、図柄、記号など2種以上の要素を結合して構成される商標(結合商標)の場合は、一部の要素と同一又は類似の先行商標が検出されると、原則的に商標全体が拒絶されます。
また、一旦商標出願をすると、後日実際に使用する際、基本的に出願時と同じ形で表記しなければなりません。そのため、英語表記のみを分割して使用したり、英語表記と日本語表記を分離して別々に使用したりすると、登録商標の不使用と見なされ、商標権が取り消される恐れがあります。
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13. モノクロでの商標出願とカラーでの商標出願との違いは何ですか?
モノクロかカラーで商標出願をすべきかは、原則として現在使用しているもの又は今後使用しようとするものに基づきます。
登録商標がモノクロの場合は、実際に使用する際、識別力のある部分について実質的な変更をせず、単純にカラーに変更して使用することは可能です。しかし、登録商標がカラーの場合は、モノクロや他の色に変更して使用することは認められません。
但し、色彩は商標の識別力を向上させる機能も有するため、商標図柄自体に識別力が足りないと懸念される場合は、カラーでの商標出願が推奨されます。
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14. 登録料はいつ納付しますか?
登録査定時、知的財産局から登録査定書と共に登録料納付書が送付されるので、登録査定書の送達日から2ヶ月以内に登録料の納付を行う必要があります。
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15. 商標の優先権とは?
優先権とは、世界貿易機関の加盟国又は台湾と相互に優先権を承認している国で商標出願をし、その出願人が最初の出願日から6ヶ月以内に、台湾で同一の商品又は役務の一部又は全部について、同じ商標で登録出願をする際に主張が可能な権利です。
優先権を主張するためには、願書に外国での最初の出願日、その出願を受理した国、及び外国での出願番号を記載することが必要です。
なお、出願日から3ヶ月以内に、外国での出願受理を証明し得る書類を提出しなければ、優先権の主張ができなくなります。(商標法第20条第3項、第4項)
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16. 専用権放棄の声明とは?
専用権放棄の声明とは、商標図柄における識別力のない部分について専用権を主張しないことを指します。
商標は関連消費者に商品・役務の出所を認識させることを主な機能としているため、出願しようとする商標図柄に以下のような識別力のないものが含まれる場合は、原則的に登録を受けることができません。
(1)指定商品・役務の品質、用途、原料、産地又は関連特性に係わる説明。
(2)指定商品・役務の慣用標章又は普通名称。
(3)その他識別力のない標識(例えば広告スローガン)。
なお、商標図柄に識別力のない部分が含まれており、商標権の範囲に疑義が生じる恐れがある場合は、出願時にその部分について予め専用権放棄の声明をしておけば、商標登録が可能となります。
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17. 商標の専用権放棄の声明をすると、商標権者の権利に影響が及びますか?
専用権放棄の声明をした場合、商標登録後、商標権者は商標図柄の一部について権利の主張ができなくなりますが、商標図柄の全体としての使用には基本的に影響が及びません。
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18. 商標登録願を提出した後、願書に記載された内容を変更することは可能ですか?
「商標図柄」と「指定商品・役務」については商標出願後、原則として変更することはできませんが、商標権の範囲変更に関わらない事項、例えば出願人の住所や代表者などの情報に変更がある場合、出願審査期間中いつでも事項の変更を申し出ることが可能です。
出願人の名称や代理人又はその印鑑に変更がある場合は、商標ごとに各事項の変更を申し出なければなりません。
但し、出願人が二つ以上の商標について同一の事項を変更する場合は、同時に申し立てることができます。
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19. 出願人の名称に変更があった場合、過去の登録商標についても名称変更の手続きを取る必要がありますか?
商標法第24条に基づくと、出願人の名称や、住所、代理人又はその他の登録事項(例えば代表者など)に変更があった場合は、登録事項の変更手続きを取らなければならないとされています。
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20. 商標権の存続期間はどう計算されますか?
商標権の存続期間は、商標登録の公告日から起算して十年です。
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21. 商標権の存続期間が満了する場合、存続期間の延長は可能ですか?
存続期間満了になっても登録商標を継続して使用する場合、存続期間満了前の6ヶ月以内に更新登録を申請すれば、一回ごとに存続期間が十年延長されます。