商品「サプリメント」と「化粧品」との類否が争われて、非類似とされた事例
事案の概要:原告(請求人)は、被告(被請求人・商標権者)が有する本件商標「Acnes Labo/アクネスラボ」(登録第6151409号)について登録無効審判(2022-890080)を請求した処、被告は何ら答弁をしなかったが、特許庁は指定商品及び指定役務 3類、5類、44類中、3類「せっけん類」を登録無効とし、その余の指定商品及び指定役務については不成立審決をしたため、原告は、本件審決のうち、3類「せっけん類」以外の指定商品及び指定役務に係る部分の取消しを求めて、知財高裁に対し訴えを提起した事案である。原告引用の商標「アクネスラボ/ACNES LABO」(登録第4791971号)、指定商品及び指定役務は 3類、21類 、42類で、この中、5類の商品「サプリメント」と3類「化粧品」との類否が争われた。
味の素の「丸鶏がらスープ」が発売30年を経て商標登録
味の素株式会社(以下「味の素」)は、調味料「丸鶏がらスープ」のロゴが、特許庁から商標登録の認定を受け、登録商標となったと発表した。
商標法4条1項10号の該当性が争われこれを認めた事例
事案の概要 原告は、被告の有する商標登録(「地球グミ」(標準文字)登録第6525426号 出願日令和3年12月16日 指定商品30類「グミキャンディ」)について、商標法4条1項10号、19号違反を無効理由として、無効審判(2022-890049)を請求した処、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて本件訴えを提起した事案である。
権利行使制限規定に該当するとして商標権侵害請求が棄却された事例
事件の概要 本件は、原告が、被告に対し、被告標章「熱中対策応急キット」を付した商品の販売及びその広告に被告標章を付する行為は、原告の有する本件商標権(下掲参照)を侵害するものとして、商標法36条に基づき、前記販売等の行為の差止めを求め、被告商品及びその広告から被告標章の抹消を求めるとともに、損害賠償金等の支払を求めた事案で、争点として、(1) 本件商標の法3条1項3号に基づく無効理由の有無(争点1) 、(2) 被告標章の法26条1項2号、6号該当性(争点2、3)、 (4) 本件商標権に基づく本訴請求は権利の濫用に当たるか(争点4)である。
商標が類似するとして、これを否定した審決が取り消された事例
原告(引用商標権者)は、被告が有する本件商標(登録第6371693号下掲左9類、18類)について登録無効審判(2021-890031)を請求した処、特許庁は不成立審決をしため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した事案である。無効理由は商標法4条1項11号及び同15号違反で、引用商標3は下掲右参照。