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日本
10 2024.01 日本

他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について特許庁が解説

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和される。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後の出願について適用される。

18 2023.12 日本

出願商標について要部観察が行われ引用商標と類似と判断された事例

事案の概要:原告(審判請求人・出願人)は、本願商標(下掲左図参照)について登録出願をした処、拒絶査定を受けて不服審判請求(2022-3541)をしたが、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて提訴した事案である。

08 2023.12 日本

JPOが類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕を公表

特許庁(JPO)では、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準(類似基準)」を作成し、公表している。

08 2023.12 日本

JPOが商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕の日本語訳を類似群コード付きで作成

日本国特許庁(JPO)は、ニース協定の第33回専門家委員会において決定された国際分類第12-2024版の令和6年1月1日発効に伴い、これに対応する「商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕アルファベット順一覧表・日本語訳・類似群コード付き」を作成した。
「商品・サービス国際分類〔第12-2024版〕」は、令和6年1月1日以降の商標登録出願に適用される。

04 2023.12 日本

商標「梅水晶」は法3条1項6号に該当し、使用による識別力の取得も認められなかった事例

事案の概要:原告(審判請求人・出願人)は、商標「梅水晶」(標準文字)、指定商品29類「サメ軟骨の梅肉和え、サメ軟骨及び鶏軟骨の梅肉和え、魚介類又は魚介類の加工品を主材とする惣菜、食肉又は肉製品を主材とする惣菜」として登録出願をしたが拒絶査定を受けた。

經通國際智慧產權事務所

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