JPOが商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕の日本語訳を類似群コード付きで作成
日本国特許庁(JPO)は、ニース協定の第33回専門家委員会において決定された国際分類第12-2024版の令和6年1月1日発効に伴い、これに対応する「商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕アルファベット順一覧表・日本語訳・類似群コード付き」を作成した。
「商品・サービス国際分類〔第12-2024版〕」は、令和6年1月1日以降の商標登録出願に適用される。
商標「梅水晶」は法3条1項6号に該当し、使用による識別力の取得も認められなかった事例
事案の概要:原告(審判請求人・出願人)は、商標「梅水晶」(標準文字)、指定商品29類「サメ軟骨の梅肉和え、サメ軟骨及び鶏軟骨の梅肉和え、魚介類又は魚介類の加工品を主材とする惣菜、食肉又は肉製品を主材とする惣菜」として登録出願をしたが拒絶査定を受けた。
他人の氏名を含む商標の登録要件緩和とコンセント制度導入の施行日は令和6年4月1日
経済産業省は、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されたと発表した。
出願商標「athlete Chiffon」は商標法3条1項3号に該当するとされた事例
事案の概要
原告(審判請求人・出願人)は、「athlete Chiffon」を標準文字で表した商標について、43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として登録出願をしたが、拒絶査定を受け拒絶査定不服審判(2022-8603)を請求した処、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて提訴した事案である。拒絶理由は、商標法3条1項3号及び同4条1項16号該当である。
ありふれた氏に製麵所を結合した「池上製麵所」は商標法3条1項4号に該当するとされた事例
原告(審判請求人・出願人)は、本願商標「池上製麺所」(標準文字)について、指定役務43類「飲食物の提供」(補正後)として登録出願をしたが拒絶査定を受けて、拒絶査定不服審判(2022-10063)を請求した処、本願商標は商標法3条1項4号該当として、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて提訴した事案である。