他人の氏名を含む商標の登録要件緩和とコンセント制度導入の施行日は令和6年4月1日
経済産業省は、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されたと発表した。
出願商標「athlete Chiffon」は商標法3条1項3号に該当するとされた事例
事案の概要
原告(審判請求人・出願人)は、「athlete Chiffon」を標準文字で表した商標について、43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として登録出願をしたが、拒絶査定を受け拒絶査定不服審判(2022-8603)を請求した処、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて提訴した事案である。拒絶理由は、商標法3条1項3号及び同4条1項16号該当である。
ありふれた氏に製麵所を結合した「池上製麵所」は商標法3条1項4号に該当するとされた事例
原告(審判請求人・出願人)は、本願商標「池上製麺所」(標準文字)について、指定役務43類「飲食物の提供」(補正後)として登録出願をしたが拒絶査定を受けて、拒絶査定不服審判(2022-10063)を請求した処、本願商標は商標法3条1項4号該当として、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて提訴した事案である。
他社の名称と同一の社名商標「株式会社ファミリーコーポレーション」の登録は拒絶
特許庁は、令和5年9月26日、商願2022-9770「株式会社ファミリーコーポレーション」(以下、本願商標)は、他人の名称を含む商標であり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められないとして、商標法第4条第1項第8号により、登録を拒絶する審決を下しました。[事件番号:不服2022-19634]
「ボルドーウェーブ/BORDEAUX WAVE」は国際信義則に反するため、商標登録を取消
特許庁は、令和5年9月1日、商標登録第6576001号商標「ボルドー ウェーブ/BORDEAUX WAVE」(以下、本件商標)を、その指定商品(第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」)について使用するときは、「フランスの代表的なぶどう酒の産地」及び「フランスのボルドー地方で(のみ)造られるぶどう酒」を意味するものとして我が国の需要者の間に広く認識されてい「ボルドー」及び「BORDEAUX」の語へのただ乗り(フリーライド)や希釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあるばかりでなく、ボルドー地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者はもとより、国を挙げてぶどう酒の原産地統制名称の厳格な統制、保護をしているフランス国民の感情を害するおそれがあるとして、商標法第4条第1項第7号違反により、登録を取り消す決定を下しました。[事件番号:異議2022-900374]