商標

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商標制度の概要

商標制度

台湾では殆どの国と同じく、基本的に「登録出願主義」及び「属地主義」が採用されています。

 

そのため、「うちはこの商標をとっくに使っていたよ」や、「この商標はわが国では既に有名になったよ」などに係わらず、その商標を外国現地で登録出願しない限り商標権を得ることができません。

 

また、商標権は、商標登録を受けた国でのみ保護されるため、海外へのビジネス進出に際して、予めその国で商標登録出願をしておかなければ、後日他人により冒認出願(抜け駆け出願)をされて商標権を取られてしまうと、かえって商標権侵害として訴えられる可能性があります。


 

商標の種類

名称 定義

商標

識別性を有する標章であり、文字、図形、記号、色彩、立体形状、動画、ホログラム、音声等、又はそれらの結合からなるものをいう。

証明標章

証明標章権者が他人の商品又は役務の特定の品質、精度、原料、製造方法、産地又はその他の事項を証明し、これにより証明されていない商品又は役務と区別する標章をいう。

団体標章

法人資格を有する同業組合、協会又はその他の団体がその会員の会員資格を示し、これによって該団体の会員でない者と区別する標章をいう。

団体商標

法人資格を有する同業組合、協会又はその他の団体がその会員の提供する商品又は役務を示し、これによって該団体の会員でない者が提供する商品又は役務と区別する標章をいう。

 

商標の区分

台湾では、ニース協定に基づく国際分類が採用されています。この国際分類では、第1類から第34類までは商品区分、第35類から第45類までは役務(サービス)区分として全45類に分類されています。出願人は商標登録出願の際、実務上の使用や需要に応じて区分ごとに商品・役務を指定しなければなりません。

商標登録手順の概要

登録出願→審査→登録(登録料納付)→登録公告(3ヶ月の異議申立期間)→異議申立てなし→登録確定
 

登録出願

登録出願をすると、出願番号と出願日が発行されます。郵送で出願する場合は、日付印の日付が出願日となります。また、出願日は出願して約1~2ヶ月後に通知されます。
 

審査

方式審査:出願書類が所定の形式や手続きに沿っているかをチェックする審査。

実体審査:商標について、識別力の有無や同一・類似の先願商標の有無などを判断する審査。

 

登録

方式審査と実体審査を通れば、登録査定が通知されます。その査定を受けて登録料を納付した後に、商標登録証が発行されます。

 

登録公告及び異議申立て

商標は登録後、知的財産局により商標公報上に公告されます。公告後3ヶ月以内は、誰でも公告に対し異議申立てをすることができます。

 

存続期間

登録商標の存続期間は登録日から起算して10年です。存続期間が満了する前、又は満了した後の6ヶ月以内に更新料を納付することで、その存続期間を10年延長させることができます。ただし、存続期間満了後に更新料を納付する場合、更新料は二倍となります。

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