中国
登録出願
1.出願人による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.商標のワード又はJPGファイルの電子データ
4.優先権書類(優先権主張時)
*中国で優先権を主張する場合、優先権日から6ヶ月以内に出願しなければなりません。
登録更新
1.請求人による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.商標登録証の副本
4.商標のワード又はJPGファイルの電子データ
*商標権の更新登録はその存続期間満了前の6ヶ月以内に申請し、更新登録料を納付する必要があります。存続期間満了後も6ヶ月以内であれば更新登録が可能ですが、二倍の更新登録料を納付しなければなりません。
譲渡
1.譲渡人(必要な場合は譲受人)による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.双方による譲渡契約
4.商標登録証の正本
*商標権者が台湾・香港・中国の法人である場合、代表者証明書の提供が必須です。
異議申立て・無効審判の請求
1.請求人による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.請求人の登記事項証明書
4.関連証拠
商標登録証の再発行
1.出願人による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.商標登録証の商標と同じもののワード又はJPGファイルの電子データ
許諾登録
1.出願人による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.ライセンサーとライセンシーによる許諾契約
*許諾契約によると、ライセンシーは契約の許諾期間又は登録商標の存続期間に登録商標の使用が可能です。
再許諾登録
1.出願人による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.サブライセンサーとサブライセンシーによる許諾契約
4.商標権者の再許諾への承諾書
質権登録
1.出願人による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.登記事項証明書
4.質権契約
5.商標登録証の正本
英語の登録証発行
1.出願人による委任状
2.履歴事項全部証明書
3.商標登録証の副本
4.商標登録証の商標と同じもののワード又はJPGファイルの電子データ