商標権侵害における損害賠償額の算定
商標権が侵害された場合、商標権者が被った損害の算定方法については、最近の知的財産・商業裁判所(IPCC)の判決(109年度民商上更(一)字第2号民事判決)が参考になる。その要点は以下のとおりである。
ありふれた氏に製麵所を結合した「池上製麵所」は商標法3条1項4号に該当するとされた事例
原告(審判請求人・出願人)は、本願商標「池上製麺所」(標準文字)について、指定役務43類「飲食物の提供」(補正後)として登録出願をしたが拒絶査定を受けて、拒絶査定不服審判(2022-10063)を請求した処、本願商標は商標法3条1項4号該当として、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて提訴した事案である。
モノクロ商標の許容可能な変形について
モノクロ図形で登録された商標には、どのような使用形態のバリエーションが認められるのだろうか。最近のEUIPO(欧州連合知的財産庁)の決定から「許容可能な変形の原則(law of authorised variations)」についてマリアンヌ・ティソが説明する。
他社の名称と同一の社名商標「株式会社ファミリーコーポレーション」の登録は拒絶
特許庁は、令和5年9月26日、商願2022-9770「株式会社ファミリーコーポレーション」(以下、本願商標)は、他人の名称を含む商標であり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められないとして、商標法第4条第1項第8号により、登録を拒絶する審決を下しました。[事件番号:不服2022-19634]
最高行政裁判所が商標の類否判断原則を判示
商標法第30条第1項第10号は、「商標が次の各号のいずれかに該当するときは、商標登録を受けることができない。……十、同一又は類似の商品又は役務について、他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの。ただし、該登録商標又は先に出願された商標の所有者が出願に同意し、かつ、明らかに不当でないものは、この限りでない。」と規定している。