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台湾
28 2025.02 台湾

著名商標の「著名性」の立証方法

台湾の規定では、一般商標と比べて著名商標の保護がより強化されている。著名商標は、他人による登録を消極的に防止することができ(商標法第30条第1項第11号規定)、また、他人が会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称として使用することを積極的に阻止することができる。

06 2025.01 台湾

商標ポートフォリオ―商標権者は加速審査制度を最大限活用すべし

台湾では、商標登録出願は出願から登録まで約6~8ヶ月かかる。特に台湾における商標登録出願件数は年々増加しており、限られた人員リソースを前提として、大量の案件の審査期間を短縮することには限界がある。さらに、出願人は、商品やサービスを販売するためにタイトなスケジュールで業務を行うことがあるため、商標やブランドの保護を即時に取得することが困難な場合がある。産業の発展と国民の商標出願に対するニーズに対応するため、智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は、商標主務官庁が加速審査を実施するための基礎として、2023年5月24日に改正公布された商標法第19条第8項に、「商標の加速審査」に関する新たな規定を導入した。

31 2024.10 台湾

商標の誤認混同のおそれの有無を判断する際の重要な参酌要素

現行商標法第30条第1項第10号は、「商標が次に各号のいずれかに該当するときは、登録を受けることができない。……十、同一又は類似の商品又は役務について、他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの。……」と規定している。これにより、両商標の「商標の類否」及び「商品・役務の類否」は、「誤認混同のおそれ」の有無を判断する際の2つの重要な参酌要素であることが分かる。

06 2024.08 台湾

特許権侵害訴訟の被告となったTSMC パテントトロールから技術を守るとコメント

米国で登記しているAICP社は先週木曜日(8月1日)、米国テキサス州東区地方裁判所へ、台湾積体電路製造(TSMC)が7件の集積回路に関する特許を侵害しているとして権利侵害訴訟を提起した。AICPは、TSMCがフリースケール・セミコンダクタ(現在のNXPセミコンダクターズ)用に生産したHMP製品、聯発科(メディアテック)用に生産した28nmプロセス製品、アップルA15 Bionicに搭載されたFinFETの5、7、10、16 nmプロセス製品が、いずれもAICPの特許を侵害しており、TSMCが6件の28nm特許を侵害し、1件のFinFET特許を侵害していると指摘。

28 2024.06 台湾

商標登録出願の加速審査開始 登録取得の緊急需要のある業者は有効活用可

智慧局の「商標登録出願加速審査メカニズム」が本年(2024年)5月1日に正式に実施され、直ちに商標登録を取得する必要がある出願人に、商標登録を迅速に取得するルートを提供している。智慧局は、加速審査メカニズムには二大条件があると述べている。一つ目は、権利の即時取得の必要性、つまり「緊急性」である。加速審査を申請する際、業者には確実な緊急性がなければならない。二つ目は「利用者の手数料負担原則」で、加速審査費用を別途徴収する必要がある。原則的に加速審査の要件に該当する出願は、加速審査の申請が受理されてから2か月以内に本局が該案件について最初の審査結果通知を行うが、審査過程で補正通知又は審査の一時見合せが必要となる場合、加速審査の効率に影響し、短期間内に審査結果を出すことができなくなる。

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