商標が類似するとして、これを否定した審決が取り消された事例
原告(引用商標権者)は、被告が有する本件商標(登録第6371693号下掲左9類、18類)について登録無効審判(2021-890031)を請求した処、特許庁は不成立審決をしため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した事案である。無効理由は商標法4条1項11号及び同15号違反で、引用商標3は下掲右参照。
北京の裁判所 30年間に60万件弱の知的財産権案件を裁判終了
北京市高等裁判所が11月29日、『北京の裁判所 知的財産権専門裁判30年白書(1993-2023年)』(以下、白書という)を発表した。
未登録商標の権利救済方法とその困難
一、はじめに : 台湾の商標制度は登録主義を採用しており、経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)から登録査定を受けた後、商標権者はその商標を独占的に使用する権利を有し、他人が商標権者の承諾を得ずに商標を使用することは許されず、さもなければ民事上及び刑事上の法的責任を問われることになる。また、他人が同一又は類似する商品又は役務について同一又は類似する商標を登録出願した場合、智慧局が行政手続により、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をする。このように、台湾では、商標登録を早期に取得することにより、有効な攻撃・防御手段を有することができるというメリットがある。
他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について特許庁が解説
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和される。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後の出願について適用される。
商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称の更新及び検索参考資料の変更の公告
「商品及び役務の(ニース)国際分類」第12-2024版の改訂に合わせ、商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称、総計422項目の追加、56項目の削除、また40項目のグループ・小類別名称又は備考事項の追加・削除・修正を行った(詳細は上記リンク先サイト「檔案下載(ファイルをダウンロード)を参照(中国語)。