「VIVO」商標に対して「VIVOFIT」等と混同の虞ありとした異議申立が成功
カナダの商標異議委員会(Trademarks Opposition Board:以下、異議委員会)は、Vivo Mobile Communication Ltd.(以下「出願人」)の出願商標「VIVO」が、Garmin Switzerland GmbH(以下「異議申立人」)の登録商標(「VIVOFIT(登録番号:TMA909532)」、「VIVOSMART(登録番号:TMA899032)」、「VIVOSPORT(登録番号:TMA1081876)」)と混同する虞がないことを合理的に立証できなかったとして、「VIVO」商標の登録を拒絶した:
『M3』にEV版登場か、BMWが「iM3」の商標登録を申請
BMWが、欧州で「iM3」という名称の商標登録を申請した。高性能セダン『M3』のEVのネーミングの可能性がある。
新製品に商標と共に一般的な名称検討のすすめ
先週、新たに流行している菓子「Crompouce」がオランダで話題になった。
「Crompouce」は、クロワッサンにオランダの伝統的なトンプース(パイ生地でカスタードクリームを挟みピンク色のアイシングが特徴的なお菓子)をミックスしたもので、大成功を収めている。現在、この商品の生みの親は、「Crompouce」を商標登録したとして、「Crompouce」という名称を使って商品を販売している人に対して商標権侵害だと警告している。
仮想商品、メタバース、NFTのための商標分類ガイダンス
世界の多くの知的財産庁と同様に、IPオーストラリアも仮想商品、メタバース、NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)に関する商標出願の急増がみられる。
モノクロ商標の許容可能な変形について
モノクロ図形で登録された商標には、どのような使用形態のバリエーションが認められるのだろうか。最近のEUIPO(欧州連合知的財産庁)の決定から「許容可能な変形の原則(law of authorised variations)」についてマリアンヌ・ティソが説明する。