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知的財産裁判所2019年度民専上字第43号判決

2022/07/14 IP 判決

【判決概要】

本件製品は本件意匠権の範囲に入る

本件製品にはアメリカ規格品と非アメリカ規格品の 2 種類あり、アメリカ規格品は台形のカバー内部にランプが 2 つある筒状の構造であるのに対し、非アメリカ規格品は台形のカバー内部にランプが 1 つしかない点が相違する。両者の全体的な視覚的印象は同一であり、外観も極めて類似している。裁判所は、アメリカ規格品の判断において、非アメリカ規格品の判断を直接援用しているため、以下では非アメリカ規格品に関する判断を取り上げる(つまり以降における本件製品は非アメリカ規格品を指す)

/files/J-PDF/知的財産裁判所2019年度民専上字第43号判決.pdf

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