知財裁判所2022年度1刑智上易字第17号
2023/01/12 IP 判決【判決概要】
知財裁判所は、パロディとして類似商標を使用した場合でも、商業取引の慣行に合致した誠実な信用の方法で、明確に商標権者との商品やサービスとは何の関係もないことを伝え、且つ何の関係もないことを関連する消費者が一目で理解できるために、関連する消費者に誤認混同のおそれを生じさせない場合に限り、合理的な使用を主張する余地があるとの基準を示した。その上で、本件はこれに該当しないとして、商標法違反を認定した。
/files/J-PDF/知財裁判所2022年度1刑智上易字第17号.pdf