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知的財産局2015年度行知商00495字第10480105850号審決

2015/03/05 IP 判決

請求人   キャノン株式会社

被請求人  雄鉅実業有限会社

 

主文:

登録商標第01579486号の「CACAM」を取り消すべきである。

 

事実:

1.被請求人は改正前の商標法施行細則の第13条の指定商品・役務分類表による第35類の「広告による商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理、コンピュータネットワークによるオンライン広告、販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介、コンピュータネットワークのオンラインによる商品情報の提供、輸出入に関する事務の代理」などを指定商品として被告に「CACAM」を登録出願した。その後、当局の登録査定を受けて登録番号第01579486号(以下係争商標という)として登録された。

2.請求人は係争商標が商標法第30条第1項第10、11、12号の規定に該当し、異議申立てをした。

3.被請求人は、答弁していない。

 

判決の旨:

1.請求人の主張の要点:

係争商標は引用商標第00090740、00250725、00737637、00006830、00084946、00251773号「Canon」及び存続期間満了の登録商標第00016704号「麗美DEMI CANON」と比較すると、両者のフォントは類似し、指定商品・役務も類似している。その上、請求人は著名な日本企業であり、引用商標「Canon」は1956年から現在まで踏襲し、日本では著名商標として登録され、近年、連年商業週刊誌にも世界ベストブランドに列される。また、引用商標のデジタルカメラが台湾では2011年から販売高1位となり、著名商標とは言える。したがって、係争商標の登録は関連消費者に混同誤認させる恐れがあり、商標法第30条第1項第10、11号の規定に該当し、且つ係争商標の登録は偶然とは言い難いから、商標法第30条第1項第12号の規定に該当する。

2.二商標の類否:

係争商標「Cacam」を引用商標第00090740、00250725、00737637号と比較すると、両者ともアルファベット5文字で構成され、頭文字は2文字の「Ca」であり、後ろの文字に「cam」や「non」の差異はあるが、引用商標のフォントは弧度、角及び尖端など人目を引くようなデザインされている。係争商標前半の「Ca」と、後半の「c」、「a」などの文字は引用商標の同じ文字の特殊なデザイ化フォントとそっくりである。また、係争商標最後の文字「m」のデザインは、引用商標の文字「n」を重ねて得たもののようで、全体的に二商標を観察すると外観はとても似ていて、同一・類似の商品に使用すると消費者に同一出所又は同一ではないが関連のある出所と誤認させる可能性があり、類似商標とはいうべきである。

3.指定商品・役務の類否:

係争商標「Cacam」は「広告による商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理、コンピュータネットワークによるオンライン広告、販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介、コンピュータネットワークのオンラインによる商品情報の提供、輸出入に関する事務の代理」などの指定役務を、引用商標第00090740号「Canon」の指定役務「広告・広告の企画・宣伝・デザイン・制作・代理・宣伝物の提供、輸出入に関する事務の代理」などと比較すると、消費者の需要及びサービス提供者又は他の原因において共通点又は関連性を有するため、同一・類似の商標が使用されたら社会通念及び市場取引の状況により、サービス需要者に同一又は同一ではないが関連のある出所と誤認させる可能性は高いので、同一・類似役務というべきである。

4.関連消費者が各商標に対する熟知程度:

本件請求人は世界有名なカメラ、デジタルカメラ、プリンター及びその周辺商品のメーカーであり、台湾、アメリカ、ヨーロッパ及び中南米州においては関連子会社を設立し、製品を世界中に販売している。また、1956年から特殊なデザイン化フォントの商標「Canon」を使用し、台湾及び他国で商標権を取得し、その上、商標「Canon」が2007、2008年に商業週刊誌に世界ベストブランド36位に列され、2009、2010、2011年は33位となり、さらに2012年は30位に上昇した。引用商標「Canon」のデジタルカメラは2011年から台湾において市場占有率が1位となり、インクジェットプリンタの販売数も3位に入った。一方、係争商標の権利者は答弁せず、使用証拠も提出していないから、引用商標「Canon」は、光学、撮影、プリンタなどの映像商品の関連消費者により熟知されていると認められる。

5.商標の識別性の強弱:

引用商標「Canon」は定規、基準の意味を有し、引用商標の指定商品・

役務に使用しても関連性がない。また、引用商標「Canon」は特殊なデザイン化フォントであるため、相当な識別性を有する。請求人の長期にわたる広汎な使用により、引用商標「Canon」は識別性が高いと認められる。

6.結び:

叙上の理由により、二商標は類似性が低くなく、指定商品・役務の類似性も低く

ない上、引用商標「Canon」は高度な識別性を有し、関連消費者に熟知されていることから判断すると、関連消費者に同一出所のシリーズ商品と誤認させ、、又は二商標の使用者の間に関連企業や譲渡、加盟などの関係が存在すると誤認させる可能性があり、混同誤認される恐れがある。したがって、係争商標の登録は、商標法第30条第1項第12号の規定に該当する。

經通國際智慧產權事務所

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