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最高行政裁判所2013年度判字第562号行政判決

2013/09/05 IP 判決

上告人   明達実業股份有限公司、経済部知的財産局

被上告人  ALLERGAN, INC.

 

 

主文

上告人の請求を棄却する。

訴訟費用は上告人の負担とする。

 

事実:

1.上告人の商標「Botulax及び圖」(以下「係争商標」という)は2009年8月19日に第5類の「神経病治療用薬品、多汗症治療用薬品、皺治療用薬品、人体用薬品」などを指定商品として知的財産局に登録出願され、2010年8月1日に登録番号第1421040号として商標登録を受けた。

 

2.被上告人は係争商標が改正前の商標法第23条第1項第12号、第13号及第14号の規定に違反することを理由に異議申立てを請求したが、知的財産局は2012年2月29日に「請求不成立」の審決をした。

 

3.被上告人はそれに対し審決取消しを請求したが、知的財産局により棄却された。そのことから被上告人は原審裁判所に行政訴訟を提起し、原審裁判所は知的財産局の審決を取消したことで、上告人は本件訴訟を提起した。

 

判決の旨:

1.混同誤認の恐れの有無を判断するとき、商標の識別性の強弱、商標の類否又は類似の程度、商品・役務の類否又は類似の程度、先権利者の多角化経営の状況、実際の誤認の事情、関連消費者の該当商標への熟知程度、係争商標が善意か悪意によるもの、及びその他の混同誤認になる要素などを併せて判断しなければならない。

 

2.「BOTOX」はボツリヌストキシンの「BOTULISM TOXIN」の頭3欧文字を取り上げたが、綴りとしては大きく異なり、説明又は暗示的な商標とは思えない。また、「BOTULISM TOXIN」為医学的名詞であり、中国語を母語とする台湾の関連消費者はその意味を知る術がない。よって、「BOTOX」の商標は既存の英単語でなく、特殊な意味もない欧文字からなり、その指定商品の機能、用途及び品質とは全く関係がないので、独創的で先天的な識別性の強い商標である。また、後天的な識別性についても、引用商標は係争商標の登録出願前に、すでに関連の医療業者及び消費者に知られた著名商標となった。さらに、両商標は指定使用の商品も類似したので、商品の関連消費者にそれらの供給元が同じ又は供給元が異なるものの関連があると誤認させる恐れがある。

 

3.原判決には「BOTOX」及び「DYSPORT」は世界中ボツリヌストキシン商品で最も知名的なブランドであり、また「BOTOX」はアメリカ、ヨーロッパ、イギリス、香港、韓国など100以上の国で商標登録を受け、わが国でも1990年から商標登録を受けていた。引用商標は被上告人により長年をわたり使用され、わが国での市場占有率は既に八割に達している。係争商標の権利者は同じ業界の医療商品経営者でありながら、引用商標を知らないと言い張る理由がない。上告人が「Botox」に近似した「Botulax」を登録出願したことは、係争商標の名誉に便乗する意図が明白で、善意によるものとは認めかねる。

經通國際智慧產權事務所

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