実務情報

You deserve to have all the best profession

最高行政裁判所2013年度台上字第2408号判決

2013/12/18 IP 判決

上告人  施華洛ウェディングドレス撮影有限公司

被上告人 施華洛世奇股ふん有限公司(SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT)

係争商標          引用商標

SWAROVSKI        SWAROV

施華洛世奇         施華洛

 

商標専用権に対する侵害行為の排除請求事件において、上告人は2013年12月27日付知的財産裁判所の第二審決(2013年度民商上字第11號)に不服し、上告を提起した。

 

主文:

上告人の請求を棄却する。

訴訟費用は上告人の負担とする。

 

判決の旨:

1.被上告人商標は「SWAROVSKI」、「施華洛世奇」及び白鳥図柄で、1987年に既に商標権を取得し、水晶、ジュエル、化粧品、金属製品、眼鏡、時計、文具、皮製品、家具、ガラスアクセサリ、紡織製品、被服、包装用紙袋、ボタン、ファッションショーサービスなどの商品又は役務を指定使用し、知的財産局により著名商標として認定された。

 

2.上告人の施華洛ウェディングドレス撮影有限公司は、2004年10月に以「施華洛」を会社の名称として、商業の目的で「施華洛」、「SWAROV」の文字及び2匹の白鳥図柄を使用した。被上告人の著名商標である「SWAROVSKI」、「施華洛世奇」及び與白鳥図柄と比べて、商標の頭6欧文字が同じで、全体的外観、観念、称呼が類似し、一般の関連消費者に混同・誤認させる恐れがある。また、「施華洛」、「SWAROV」は特殊な意味がなく、白鳥図柄と併せて使用したが、上告人はそれらの関連については説明しなかった。上告人は2004年4月に被上告人により商標取消審判を請求されたとき既に被上告人の著名商標の存在を知ったはずであったが、2004年10月に、「施華洛ウェディングドレス精品概念館」、「施華洛」、「SWAROV」を使用し続け、被上告人の著名商標の識別性を減損する恐れがある。

 

3.被上告人の「施華洛世奇」の商標登録日は上告人の会社設立日より遅いが、商標法第70条第2項には文字が完全に一致しなければならないと規定しなかったから、上告人の「施華洛」、「SWAROV」及び白鳥図柄に係わる使用は商標法第70条第1、2項の規定に該当するものである。

經通國際智慧產權事務所

透過行動條碼加入LINE

開啟LINE應用程式,接著至「其他」頁籤
中的「加入好友」選單掃描行動條碼。