実務情報

You deserve to have all the best profession

最高行政裁判所2023年度上字第21号

2024/02/29 IP 判決

W社が出願し、登録された登録番号 02035098に対し、登録番号 201885349を有するA社が、異議の申立てを行った(商標登録公告後 3 か月以内は、何人も異議の申立てを行うことができる)。知的財産局は、無効事由があることを認め、 上記商標の登録を取り消した。W社は、これを不服として、訴願(日本の行政不服審査 法の審査請求に類似する制度)の申立てを行ったが、申立てが棄却された。さらにW社は、行政訴訟を提起したところ、知的財産商業裁判所は、W社の主張を認め、無効事由がないことを理由に知的財産局の決定及び訴願の決定を取り消した(原審判決)。原審判決では、①類似性が高くないこと、②いずれの商品も台湾の消費者になじみがないこと、③W社が悪意で出願したものではないことが指摘されていた。これに対してA社が上告したところ、上記①②③いずれについても、改めて検討をする余地があるとして、 原審判決を破棄、差し戻した(なお、行政訴訟は二審制となっている)。
/files/J-PDF/最高行政裁判所2023年度上字第21号.pdf

經通國際智慧產權事務所

透過行動條碼加入LINE

開啟LINE應用程式,接著至「其他」頁籤
中的「加入好友」選單掃描行動條碼。