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知的財産裁判所2014年度行商訴字第34号判決

2014/06/11 IP 判決

原告  新高創廣告有限公司

被告  経済部知的財産局

参加人 Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

 

 

主文:

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実:

1.原告は2006年9月22日に第35類の「広告の代理、広告宣伝物のデザインの考案、商品カタログ広告に関するデザインの考案、販売促進のための企画及び実行の代理」などを指定商品として原処分機関の経済部知的財産局に「四季山莊及び図 」(山莊【注釈:別荘の意味】については専用権放棄)を登録出願し、2007年6月16日に登録番号第1267223号(以下係争商標という)として登録された。

2.参加人は係争商標が当時の商標法第23条第1項第12、13、14号の規定に該当し、第153163号を引用商標として無効審判を請求した。

3.原処分機関は係争商標の登録は登録出願時の商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第1項第10条の規定に該当したものであるから、2013年8月28日に中台評字第1010181号の商標無効審判決定書にて登録を取り消すべき処分を下した。

4.原告は不服で経済部に訴願を提起したが、棄却され、さらに知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。それに対し、原告は不服で本裁判所に行政訴訟を提起した。

 

判決の旨:

1.本件引用商標は既存している語彙、物事からなる商標であるが、指定役務と無関係であり役務を説明する意義を有しないので、任意性商標となり、識別性を有する。

2.商標に識別性のない部分は専用権放棄が声明されているか否かを問わず、他の商標と類似するか否かを判断するときはそれを含めて商標全体で判断するべきである。

3.引用商標「FOUR SEASONS」の中国語訳は「四季」である。二商標は中国語か外国語かの差異があるが、わが国の人の慣用言語は中国語であり、引用商標「FOUR SEASONS」を見ても「四季」と称呼する。すると、二商標を比較して消費者に与える観念、意味及び称呼は何れも「四季」となる。従って、二商標が人に与える主な印象は同じく「四季」であるから、二商標の類似性は低くない。

4.二商標は類似性が低くない上、指定役務は高度な重複性があり、国内の旅行業者又は関連消費者は殆ど「四季ホテル」、「四季飯店」と参加人が経営するホテルを称呼する。してみれば、係争商標の「四季山莊」と「四季ホテル」、「四季飯店」とは観念が極めて類似し、二商標は関連消費者に混同誤認させる恐れがあると認められる。

經通國際智慧產權事務所

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