最高法院刑事部法廷2019年度台上字第3377号審決
2020/03/03 IP 判決【判決概要】
1. 本件酒類商標と係争商標の類否判断に当たっては、これら専用権放棄を声明した文字が影響を与えるか否かを究明する必要がある。
2. 原判決はこれについて一切説明しておらず、上告人に不利な判断を下したのは、軽率な判断であり、明らかに理由不備の違法がある。
【判決概要】
1. 本件酒類商標と係争商標の類否判断に当たっては、これら専用権放棄を声明した文字が影響を与えるか否かを究明する必要がある。
2. 原判決はこれについて一切説明しておらず、上告人に不利な判断を下したのは、軽率な判断であり、明らかに理由不備の違法がある。