知的財産裁判所2019年度刑智上易字第51号審決
2020/05/21 IP 判決【判決概要】
被告は「ドラマアプリ」を提供することにより、使用者が著作権侵害の可能性があるコンテンツに容易にアクセスして視聴できるようにした。「ドラマアプリ」を提供する行為自体は「公衆送信」に該当しないものの、他人の違法送信を幇助した行為に該当するため、違法公衆送信罪の幇助犯として刑事責任を負わなければならない。
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【判決概要】
被告は「ドラマアプリ」を提供することにより、使用者が著作権侵害の可能性があるコンテンツに容易にアクセスして視聴できるようにした。「ドラマアプリ」を提供する行為自体は「公衆送信」に該当しないものの、他人の違法送信を幇助した行為に該当するため、違法公衆送信罪の幇助犯として刑事責任を負わなければならない。
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