最高行政裁判所2020年度判字第281号審決
2020/05/21 IP 判決【判決概要】
登録商標は文字と図形の組み合わせからなる結合商標であるとき、実際に商標を使用するときには、当該文字と図形を結合して使用しなければならず、その一部だけ単独で使用するのは登録商標の使用として認められない。一方、実際に商標を使用するときに、当該文字と図形のほか、出所識別機能を有する部分として新たにその他の文字や表示を付し、一般社会通念及び消費者の認識では、両者が同一商標として認識できない場合、たとえ標章する商品・役務の出所が同一の出所であるとしても、同一性を有するものではない。
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