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知的財産裁判所2020年度民商上字第5号審決

2020/01/16 IP 判決

【判決概要】 

台湾商標法の規定によると、商標パロディを合理的な使用と主張するには、次の二点をもって抗弁することができる:(一)それは風刺・滑稽を感じさせるように作り変えた言論表現であって、他人の商標を自己の商品・役務の出所を表示する標識としていないため、商標法上の「商標として使用する」行為に該当せず、当然商標権の侵害を構成しない。(二)前項の抗弁が成立しないとき、使用者は当該商標を使用する行為は、関連消費者に混同誤認を生じさせないため、商標権の侵害を構成しないと主張することができる。

/files/J-PDF/知的財産裁判所2020年度民商上字第5号審決.pdf

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