テイラー・スウィフト、「Shake It Off」の著作権侵害の訴えが取り下げられる
2014年の大ヒット曲「Shake It Off」が著作権を侵害しているとしてソングライターのショーン・ホールとネイサン・バトラーから訴えられていたテイラー・スウィフト。ホールとバトラーは「Shake It Off」の歌詞が2001年にガールズグループ、3LWに提供した自分たちの楽曲「Playas Gon’ Play」にそっくりだと指摘、テイラーが盗作したと2017年に提訴した。訴えは2018年に棄却されたがホールとバトラーは控訴。来年1月から裁判が始まる予定になっていた。テイラーは一貫して「この歌詞はすべて自分で書いた」と主張していた。
写真家の撮影した画像を反転した絵が展覧会で入賞、盗作として訴訟されるものの勝訴してしまう
ルクセンブルク政府主催の展覧会でルクセンブルク出身の美術学生のジェフ・ディーシュブルク氏が「第11回現代美術ビエンナーレ賞」を受賞し、賞金1500ユーロ(約21万円)を受け取りました。しかし、アメリカを拠点とするアーティストの張晶娜氏は、この作品は自身の作品の盗作だとして訴訟を起こしました。しかし、2022年12月7日に「写真の独創性が不十分だった」として著作権保護の訴えを退ける判決が下されています。
Mariah Carey、「クリスマスの女王」という言葉の商標登録が却下されたことが明らかに
マライア・キャリーは「クリスマスの女王(Queen of Christmas)」という言葉を商標登録しようとしたが、米国特許商標庁に却下されて、法的に独占することはできなくなっている。
知的財産の権利行使:「鉾」と「盾」としての商標 - Novagraaf
よくある誤解として、商標は単に、自社のビジネスと同一または類似の標章を他者が使用するのを阻止するための法的ツールであるというものがあるが、それにもまして、商標はパートナーとの取引では商業的ツールとして、それ以外の他社との取引では法的ツールとして「鉾」または「盾」の役割を果たすことができる。知的財産権の行使と保護戦略を決定する際には、これらの異なる機能を念頭に置く必要があると、Laura Morrishは解説する。
EU:「TOBACCO」はよく知られているが、「TABASCO」は?、異議申立で… - Knijff Trademark Attorneys
2つの商標が混同するかどうかを評価する際に、商標が類似しているかどうかが極めて重要である。結局のところ、互いに類似していなければ、混同は生じない。もう一つの前提条件は商品の類似であり、商標が同一であっても、商品が類似していなければ、混同は生じない。