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CPTPP加盟に向け知財三法の法改正案が三読へ

2021/10/24 台湾

台湾はCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)への加盟を申請したことで、「専利法」、「商標法」、「著作権法」を含むCPTPPに合わせた法改正の進捗状況が焦点となっている。これについて経済部は、本会期は予算会期で時間的制限があるが、CPTPP申請に合わせてできるだけ今会期中に関連法改正案の三読(最終可決)を完成させるよう努力するとの態度を示した。

 

中国がCPTPPを申請した後、台湾も直ちに申請した。台湾市場の透明度は高く、また、CPTPPの加盟国となるため、近年絶えず法律改正を行い、積極的に国際調和を図っている。申請の進捗に合わせて、行政院は2020年には「専利法」、「商標法」、「著作権法」の三法の改正に着手しており、論争により一次膠着したものの、再度CPTPP申請により注目を集めるようになった。

 

工業総会はこれについて、国内の法規・制度とCPTPPとの差を積極的に総見直しするだけでなく、各加盟国の関心議題と交渉立場を把握し、中国との意思疎通の機会も諦めてはならず、そうすると妨害される可能性も低くなるだろうとの考えを示した。

 

経済部智慧財産局の洪淑敏・局長は、CPTPP加盟のため、各部会はこれまですでに国内法規がCPTPPの基準に符合するか否かレビューしており、すでに遠洋漁業条例、台湾籍でない漁船の経営・投資管理条例、漁業法、薬事法、化粧品衛生安全管理法、植物品種及び種苗法、農薬管理法、郵政法等が可決されたが、キーとなる商標法、専利法、著作権法のこの3つの改正草案については、以前の立法院の会期では議決されず差し戻しとなったと述べた。

 

洪局長は、商標法の改正ポイントは輸入または国内において模倣商標タグ又は包装を使用した場合、刑事責任が科せられるようにすることで、現在の模倣者はどんどん悪知恵が働くようになっており、半製品、タグ、包装等の物品を別々に輸入した後、同じ場所で完成品にして模倣品を販売するようになっており、台湾では現在民事責任しかないことから、国際基準に合致させるため、法改正によりこれらの行為について刑事責任を科すようにするものであると説明した。

 

また、薬事法は先の法改正によりパテントリンケージが導入され、20198月から施行されている。パテントリンケージは主に新薬(先発医薬品)の市場販売、特許情報の開示、ジェネリック医薬品の販売許可審査手続とそれが新薬の専利を侵害しているか否かをクリアにし、12ヵ月の審査期間内に特許権者は訴訟を提起することができる。洪局長は、このような訴訟提起の根拠は、「専利法」改正草案の中にあり、特許医薬品メーカーが侵害訴訟を提起又はジェネリック医薬品メーカーが侵害していないことの確認訴訟を提起する根拠となっている。

 

「著作権法」の改正草案については、CPTPPの規定において、一定の商業規模を有し、故意に他人の著作権を侵害する行為をした場合、非親告罪、つまり公訴罪となることが採用されており、検察官が著作権の刑事違法行為について公訴を提起することができ、特定の権利侵害行為にはより厳格な処罰が定められている。しかし、台湾では現在のところ海賊版光ディスクについてのみ非親告罪とされているだけで、デジタル権利侵害による影響を考え、今回の法改正で、有償、100%コピー、著作権の所有者に100万元(約400万円)以上の損害をもたらした場合、非親告罪とすることとした。

 

※本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。

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