「税関による商標権益保護措置実施弁法」第7条、第9条を改訂
2021/09/15 台湾財政部令
発行期日:2021年9月15日
発行番号:台財関字第11010241464号
「税関による商標権益保護措置実施弁法」第7条、第9条の改訂。
部長 蘇健栄
発行部署:関務署秘書室 発行期日:2021/9/15
改訂条文は以下のとおり:
「税関による商標権益保護措置実施弁法」第7条、第9条の改訂条文
第7条
税関は職務の執行時において、輸出入貨物に明らかに商標権の侵害の虞があると発見した時、商標権者及び輸出入者へ通知しなければならない。
商標権者及び輸出入者は、前項通知を受けた時より、下記の手続きを則って処理する。
1、 航空便輸出貨物の場合、商標権者は4時間以内、航空便輸入及び船便輸出入貨物の場合、商標権者は24時間以内に税関又は税関が許可したプラットフォームで権利侵害であるか否かの認定を行い、3執務日以内に書面又は税関が許可したプラットフォームにおいて電子データ伝送の方式で権利侵害であるか否かの事実及び証拠を提出しなければならない。但し、正当な理由があって、期限内に提出できない場合は、当該期間満了の前に書面又は税関が許可したプラットフォームにおいて電子データ伝送の方式で理由を説明し3執務日の延長を申請することができるが1度限りとする。
2、 輸出入者は、3執務日以内に書面又は税関が許可したプラットフォームにおいて電子データ伝送の方式で権利侵害の事情がないことの証明書類を提出しなければならない。但し、正当な理由があって期限内に提出できない場合は、当該期間満了前に書面又は税関が許可したプラットフォームにおいて電子データ伝送の方式で理由を説明して税関に3執務日の延長を申請することができるが、1度限りとする。
税関は第1項の通知を口頭、書面、電話、電子メール、ファクシミリ等で通知することができ、並びに記録してファイリングする。
税関は第1項の通知を行う際、商標権者の連絡先の資料がなければ、商標主務官庁に1執務日以内に提供するよう協力を要請することができる。
商標権者は、第1項の通知を受けた後、税関が許可したプラットフォームにおいて税関が摘発時に撮影した権利侵害疑義貨物の写真データを取得し、権利侵害の認定を行うか否かを判断する際の参考とすることができる。ただし、税関が提供した写真ファイルを、権利侵害であるか否かの認定の唯一の根拠としてはならない。
第 9 条
税関は、前2 条で規定する商標権保護措置を執行する際に、以下の事情の一つがあり、且つ他の通関規定違反がない場合は、輸出入貨物通関に関する規定に基づき処理しなければならない。
1、 税関が商標権者と連絡が取れなかった又は第7条第4項の規定の期限内に商標権者の連絡先資料を取得できず、商標権者に通知できなかった。
2、 商標権者が第7条第2項第1号規定の期限内に税関又は税関が許可したプラットフォームにおいて、権利侵害であるか否かの認定を行わなかった。
3、 商標権者が第7条第2項第1号規定の期限内に権利侵害であるか否かの証拠を提出しなかった。
輸出入貨物が商標権者により商標権侵害の事情が無いと認定された。
※本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。