「日台優先権証明書類の電子的交換(PDX)作業要点」の第2点、第5点の改訂が2022年1月1日より発効
2021/11/25 台湾www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-899748-92886-1.html
1. より完備した優先権証明書類の電子的交換(PDX)メカニズムを構築し、サービス対象を拡大するため、日台は2019年に「意匠出願の優先権証明書類の電子的交換(意匠PDX)に関する覚書」を締結し、意匠登録出願についてもその適用範囲に盛り込んだ。双方の情報システムのインターフェース調整のため経済部は2021年11月24日、「日台優先権証明書類の電子的交換(PDX)作業要点」(以下、「本要点」と略称)の第2点、第5点の改訂を発表し、並びに2022年1月1日から発効することとした。
2. これにより2022年から、特許又は実用新案の出願人は最先の優先日から16カ月以内に、また、意匠登録出願人は最先の優先日から10ヵ月以内に、日本特許庁が発行したアクセスコードを提出すれば優先権証明書類を提出済みであると見なされる。
3. 経済部が2021年11月24日に発表した改訂公布令、本要点第2点、第5点の改訂規定と対照表(中国語)については上記智慧局リンク先を参照のこと。
※本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。