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台湾知財三大法律改正案が立法院の初審を通過

2022/03/25 台湾

「専利法」、「著作権法」及び「商標法」の「知財三大法律」改正草案が昨日(24日)、立法院経済委員会の初審を通過した。専利法の法改正により台湾のジェネリック医薬品業者の研究開発に影響が及ぶのではと懸念する立法委員もいたが、経済部からの説明ののち全ての法改正案が行政院版で通過した。

 

「知財三大法律」は、台湾が「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)」の高スペックな知的財産基準に合致するよう提出された法改正である。専利法第60条の1改正草案では、新薬特許権者はジェネリック医薬品の許可証審査過程において権利侵害訴訟を提起することができ、ジェネリック医薬品の許可証申請者も確認訴訟を提起することができると明文化されており、紛争の早期解決が図られている。

 

台湾知的財産局の洪淑敏局長は、取材の際に次のように説明した。2019年の「薬事法」法改正時にすでにパテントリンケージ制度を導入しており、つまり、ジェネリック医薬品メーカーは、その医薬品が将来的に販売された後に特許権紛争に直面することのないよう、医薬品販売許可証を申請する際には、新薬特許権の権利侵害に係るか否かをクリアにする必要があることを指している。

 

また、不合理な権利主張を避けるため、当時、薬事法においても、新薬の特許権者が特許権を不当に行使することで、ジェネリック医薬品の販売許可証申請者が当該医薬品許可証発行の一時停止により損害を被った場合、(新薬の特許権者が)損害賠償を負わなければならないと規定された。

 

かつて特許権者がジェネリック医薬品の販売時に特許権を主張せず、数年経ってから主張したことがあり、ジェネリック医薬品メーカー及び服用していた民衆の損失がより大きくなったことがあったが、今回の専利法改正はこのような状況に対応するものとなった。

 

しかし一部の立法委員は、専利法第60条の1の法改正後、海外の医薬品メーカーが台湾のジェネリック医薬品メーカーを提訴する際の根拠になり、海外の大手医薬品メーカーによる台湾ジェネリック医薬品メーカーの提訴の助けになるだけで、台湾医薬品メーカーの技術の研究開発を抹殺することになるのではと懸念している。

 

これについて、洪局長は、当該法改正が海外メーカーからの台湾ジェリック医薬品メーカー提訴の根拠になるのではと懸念する委員もいるが、権利が保証されるのは海外の医薬品メーカーだけではなく、台湾のバイオ産業もすでに発展してきており、法改正が台湾の新薬医薬品メーカー及びジェネリック医薬品メーカーのいずれも保障するものであると考えている、と述べた。

 

著作権法の今回の改正では、重大な影響を及ぼす権利侵害行為をいずれも非親告罪に盛り入れることに重点がおかれ、デジタル海賊版、頒布及び公開送信行為も非親告罪に盛り込まれた。

 

商標法の法改正草案では、現行商標法の民事責任の規定において、行為者に要求されていた「明らかに知っていた」とする侵害の主観的要件を削除し、一般の民事権利侵害責任に戻すことで、故意又は過失を主観的な帰責条件とした。また、商標又は団体商標のタグ等を模倣する行為についても刑罰規定を新設した。

 

本文章は『台湾知的財産権ニュース』から転載されたものです

經通國際智慧產權事務所

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