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立法院で4月16日「専利法一部条文改正草案」可決

2019/04/16 台湾

  立法院は本日(16日)、「専利法一部条文改正草案」を可決した。これにより、意匠権存続期間が12年から15年に延長され、台湾の意匠産業の発展に寄与することになり、また特許及び実用新案の登録査定後の分割制限が緩和され、専利救済案件の審査機能を向上でき、より整備された専利保護制度が構築されることになる。

 

 規制緩和に合わせ、国際規範との調和及び専利審査実務の整備のため、智慧局が提出した専利法一部条文改正草案は2018年12月27日に行政院会議で可決され、立法院での審理へと送られた。今回の改正条文は全部で17条文あり、改正ポイントは以下のとおりとなる。

1. 登録査定後の分割の適用範囲及び期限の緩和

現行規定では特許登録査定後30日以内に限り分割できるとする期限について、特許出願の初審における登録査定書又は再審査における登録査定書の送達後3ヶ月以内であれば分割出願できるよう緩和し、実用新案についてもこれを適用できると緩和した。

2. 無効審判の審理機能の向上

無効審判手続中に、双方の当事者が絶えず理由、証拠を補充、又は訂正請求を繰り返し審理の遅延となることを避けるため、今回の改正では無効審判請求人は3ヶ月以内に理由補充すべきとし、期限を過ぎた場合、斟酌しないこととした。また、協力規定として無効審判の審理期間、特許権者が訂正請求できる時点を新設した。

3. 実用新案の訂正請求できる時点を制限、並びに実体審査に改める

実用新案は実体審査を経ていないため、実用新案権の範囲が事後に訂正により任意に変動させ、第三者の権益に影響を与えることのないよう、実用新案における訂正請求できる期限を訂正し、且つ現在採っている形式審査から実体審査に改める。

4. 意匠権存続期間を12年から15年へ延長

ハーグ協定の意匠権存続期間が15年であることを参考にし、意匠権の保護の強化のため、また、台湾意匠産業の発展に寄与するよう、意匠権存続期間を12年から15年に延長する。

5. 専利包袋保存スペース不足の問題解決

現行規定では専利包袋は永久保存となっているが、すでに累計210万件以上にも達しており、包袋保存スペースを絶えず拡大せねばならない重大な問題になっている、そこで、国際規範を参考にし、分類して定期保存するよう改正し、保存価値の無い場合は定期的に廃棄することにして包袋保存スペース不足の問題を解決する。

 

 智慧局は今回の改正法における規制緩和の実施、専利審査機能の向上を実施することで、企業の専利ポートフォリオの展開並びに台湾意匠の発展に寄与し、今後も一般市民に今回の法改正の内容について理解を深めていただけるよう積極的に啓蒙・宣伝を行っていく。

 

※本文章は『台湾知的財産権ニュース』から転載されたものです。その詳細は下記リンクによりご参照ください。

http://www.chizai.tw/magazine.php?PHPSESSID=d6d7cfceca281eda2e3f18ef46660238

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