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食品の地理的表示の定着を

2018/11/17 日本

政府は欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)の承認案とともに、食品のブランド名称保護を強化するための改正法案を国会に提出した。

 

産地と結びついた食品や酒類のブランド名称は地理的表示(GI)と呼ばれ、国際的に知的財産と認められている。日欧EPAは幅広い品目で関税を撤廃削減して自由貿易圏をつくるだけでなく、知的財産権の保護でも合意した。GIはその代表例だ。

 

日欧EPAが発効すれば、日本のGIを欧州で一括保護してもらえ、国内の生産者は模倣品による権利侵害を防ぐことができる。欧州で食品名が浸透することで農林水産物や加工食品の輸出拡大も期待できる。経済連携協定の締結に反対する農業団体は、こうした意義にもっと着目してもらいたい。

 

国内では2015年にGI法が施行され、長野県の「市田柿」や福井県の「越前がに」など69品目の食品が登録されている。今回このGI法を改正するのは、日欧の合意に沿って同じ条件で互いのGIを保護するためだ。

 

現行のGI法では名称が競合しても、その登録前から使用している食品は基本的に継続使用が認められる。しかし、日欧は既存の名称も権利侵害となりうることで合意し、経過期間(食品の場合は最大7年)後は抵触する名称の使用を原則禁止するように改める。

 

また、食品そのものの名称表示だけでなく、外食店でのメニューや広告、インターネット上での不当な名称使用も禁止する。いずれも権利保護のレベルを引き上げる法改正といえる。

 

欧州に比べ日本のGIは歴史が浅く、十分に浸透していない面がある。国内でもGIを侵害することがないように産地や企業が意識を高めなければならない。

 

農林水産省や駐日EU代表部は今年に入り、日本で企業などを対象にした説明会を開いた。今後もこうした機会を設け、知的財産としてGI制度が定着するように努めてほしい。

 

本文章は『日本経済新聞』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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