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新旧元号の商標登録不可能に 政府、来年2月に基準見直し

2018/11/05 日本

政府は201951日の皇太子さまの天皇即位に伴う改元を控え、全ての元号の商標登録ができないよう審査基準を改める。菅義偉官房長官が5日の記者会見で明らかにした。192月をメドに商標登録できない対象を「現元号」から「元号」全般に見直す。改元前に公表予定の新元号や、改元後に旧元号となる「平成」を利用した便乗商法を防ぐ狙いだ。

 

特許庁は商標法に基づく商標審査基準で、登録の要件を定めている。現行の審査基準は「平成」や「HEISEI」など「商標が現元号として認識される場合」は登録できないと規定する。

 

実際の審査では現元号だけでなく「昭和」や「大正」など過去の元号も商標登録は受け付けていない。例えば、明治ホールディングスや大正製薬のように世の中で広く認識されている企業名や商品名に限り、例外的に登録を認めている。

 

これまでは明文化した基準がなかったが、現元号だけでなく全ての元号を商標登録できないと明確にする。具体的には、登録できない商標として「元号として認識されるにすぎない場合」との審査基準を盛り込む。

 

新元号が事前に公表された場合、「平成」のうちに新元号の商標登録が相次ぐ可能性がある。新たな審査基準に基づけば、受け付けられないことになる。

 

本文章は『日本経済新聞』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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