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商業法院が二級二審制を採用 「知的財産及び商業法院」設立へ

2019/12/18 台湾

立法院は17日、「商業事件審理法」及び「知的財産及び商業法院組織法改正案」を三読通過(最終可決)した。今後、早ければ2年以内に「知的財産及び商業法院」が設置され、二級二審制を採用し、訴訟金額が1億台湾元(約3.63億円)以上の商業及び知財の案件が専門的に審理される。

可決された「商業事件審理法」によると、商業事件は訴訟事件と非訟事件に分けられ、商業法院の商業法廷にて処理される。また商業事件の審理は「二級二審制」を採用し、第一審は三人の合議体で審理される。このほか、新設された商業調査官は裁判官の商業専門資料の収集、分析、判断及び問題のサポートをする。

また、「商業訴訟案件」は、会社責任者が業務を執行し会社に民事上の権利義務に関する紛争が発生、または有価証券詐欺、不実の財務報告、インサイダー取引紛争等を含む訴訟対象金額又は価額が1億台湾元(約3.63億円)を超える等の事件に適用される。「商業非訟事件」については、株式発行公開会社による株購入価格の決定、及び会社法の規定に基づく臨時管理人の選任の申請、検査役の選出及びその解任事件等に適用される。

このほか、商業事件は「強制調停」及び「弁護士強制主義」制度を採用し、調停手続きは公開しない。当事者、法定代理人又は手続代理人が、合法的に通知された後も正当な理由もなく調停日に出頭しない場合、裁判所は最高30万台湾元(約109万円)の罰金を科すことができる。また商業調停が速やかに解決するよう、調停手続きは調停委員選任後60日以内に終了することと条文にも明文化する。

営業秘密保持制度については、可決条文に営業秘密が裁判所の審理過程において関係者による漏洩することを防ぐため、秘密保持命令に違反した場合、3年以下の懲役、拘留に処し、又は10万台湾元(約36.3万円)以下の罰金を併科できる旨が盛り込まれたが、親告罪とされた。また、専門・家証人が商業裁判で審理の際、案件と重要な関係のある事項について虚偽の陳述をする場合は、7年以下の有期懲役に処すことができる。

 

本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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