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商標登録出願の「ファストトラック審査」 5月1日より試行運用

2020/03/20 台湾

 

出願人の電子出願の利用を奨励し商標登録出願の審査を加速させるため、TIPOは「ファストトラック審査」を導入する。202051日以降に出願される商標登録出願について、出願時に所定の方法で手数料を納付し、下記の通り書類が所定の条件を満たす場合、通常の商標登録出願より2ヶ月早く審査されるとする。

(1)電子出願。

(2)一般商標登録出願のみ。非伝統的な商標登録出願、証明標章、団体標章、及び団体商標は含まれない。

(3)指定商品・役務の名称が全て以下のTIPOの商標検索システムの採用指定商品・役務と完全に一致する。
https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0303.jsp?l6=zh_TW

 

上記条件を満たした商標登録出願は、方式審査事項がいずれも完備しているため、審査スケジュールを前倒しして行うことができ、現行のFA期間より約1.5ヶ月早く登録可否の審査結果を知ることができる見込みで、商標推進及びポートフォリオの事業運用を加速させることとなる。

 

例を挙げると、出願日が202051日のファストトラック案件は、202031日に出願された通常の商標登録出願と同じ審査開始時期になり、約2ヶ月前倒しとなる。但し、注意すべき点は、ファストトラック案件にしても、依然として「先願主義」を原則とし、先の出願は後の出願の登録を排除できる。

 

「ファストトラック審査」に該当する商標登録出願は、出願して約1ヶ月後にTIPOの商標検索システムにおいては「快軌案(Fast Track)」と表記される。

 

詳しくはTIPOの下記の公式サイトリンクをご参照ください。

https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-873292-8eb88-1.html

經通國際智慧產權事務所

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