国立故宮博物院 正式名称で中国の知的財産訴訟へ
2016/01/05 台湾台北の国立故宮博物院によると、昨年中国で紛争を起こしたロゴマークの商標は、もうすでに図面に中国語・英語の名称を足し、米、加、欧州連合、露、韓、新と豪の7つの国で商標登録をした。その上、獣面紋の図形も中国の商標権を取得した。
国立故宮博物院から、中国での無許可利用には当院が商標権を主張できると示した。そして商標権以外に、故宮博物院出版物の盗用や偽造品についても、状況を判断して中国の「著作権法」と「反不正当競争法」に基づき、積極的に権利を主張しようとする。
英語の商標「National Palace Museum」は確かに拒絶査定を受けたが、もう一つの中国語・英語の名称とロゴマークとの結合商標は出願中なので、その結果はまだ出ていない。
一方、国立故宮博物院によると、この前「淘宝網(タオバオ)」と「天猫網(Tmall)」に販売されていた偽物は、全て中国の「著作権法」と「反不正当競争法」でアリババグループへの販売停止処分を申し込んだ。同時に、「国立故宮博物院」を用いて中国で訴訟を提起したところ、それが原告の名称として使われ、訴訟の各段階にも参加できたため、中国の裁判所は「国立故宮博物院」を法人として承認したことがわかる。
また、判決書にも「国立故宮博物院」が記載され、訴訟においての資格、原告の立場そして国に関する権利について保障ができた上、台湾と中国の対等に影響が及ばないと述べた。
本文章は『chinatimes.com』から翻訳されたものです。