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「台北」にめぐる商標権侵害訴訟 7年に渡る

2015/12/05 台湾

2009年、瑞興銀行は商号を「稲江銀行」から「大台北銀行」へ変更した後、台北富邦銀行はそれについて商標権侵害訴訟を起こした。

台北富邦銀行によると、「台北富邦」の商標は既に「台北」を含めているため、「大台北銀行」による混同誤認が生じる恐れがあるという。

 

台北富邦銀行の主張が知的財産裁判所に承認され、最終審判決で大台北銀行の敗訴。そのため、大台北銀行は「瑞興銀行」に改名せざるを得ず、各支店の看板変更と登録簿変更だけで一千万元超の支出だった。

それだけでは収まらず、去年末、台北富邦銀行はさらに瑞興銀行の英語表記の商標についても提訴した。

 

それは、瑞興銀行の英語表記の商標「BANK OF TAIPEI」には同じく「台北(TAIPEI)」が含まれるからだった。台北富邦銀行は、その英語表記が合併した台北銀行の「Taipei Bank」と近似すると認めた。

 

一方、瑞興銀行は「今現在、台北富邦銀行の英語表記は『Taipei Fubon Commercial』で、両商標には相当な違いがある。」と主張した。

瑞興銀行の陳淑美社長は、「米国ではバンク・オブ・アメリカ(Bank of America)とアメリカン・バンク(American Bank)は無事に共存しているのに、台湾の金融機関同士ができないのは何故でしょう。しかも台湾の銀行のうち、台北に本店を置くのはほとんどで、「台北」の使用を禁ずるべきではない。」と述べた。

 

裁判官に至っても、英語表記の件はもう争う必要がないと認め、両社の和解を求める。これで、両銀行による7年も渡ってきた商標権侵害訴訟は、今週でついに幕を下ろした。

 

本文章は『udn.com』から翻訳されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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