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台湾特許法のグレースピリオドに関する改正法律は、5月1日から施行

2017/04/07 台湾

台湾で2017118日に公布された特許法の一部を改正する法律は、行政院により可決され、同年51日から施行する。

今回はグレースピリオドに関する法律の改正で、その概要は以下のとおりである。

(1)発明及び実用新案のグレースピリオド期間は、国内出願日前の6ヶ月から12ヶ月に延長。

(2)グレースピリオドの適用可能な公開態様に関する制限を緩める。出願人の意思による公開または出願人の意思に反する公開であれば、グレースピリオドの適用を可能とする。

(3)手続的要件を緩和。出願時グレースピリオドの主張を不要とする。

この改正は、51日以降(当日を含む)提出の出願に適用する。

 

【付記】改正後の特許法第22

第二十二条 産業上利用することのできる発明は、次に掲げるものを除き、本法により出願し特許を受けることができる。

一 出願前に既に刊行物に記載されたもの。

二 出願前に既に公然実施されたもの。

三 出願前に既に公然知られたもの。

2 発明は前項各号に掲げる事情にかかわらず、その発明の属する技術分野における通常知識を有する者が出願前の従来技術に基づいて容易に完成することができたときは、特許を受けることができない。

3 出願人の意思による公開または出願人の意思に反する公開の事実が生じた日から12ヶ月以内に特許出願をする場合、当該事実が第1項各号又は前項に言う特許を受けることができない事情に該当しない。

4 特許出願のため国内または外国において法律に基づいた公報における公開は、出願人の意思による公開の場合、前項の規定を適用しない。

 

上記の情報はTIPOウェブサイトにより翻訳されたものであり、その詳細は下記リンクによりご参照ください。

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=619390&ctNode=7452&mp=1

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