「藍眼淚」は商標登録可能?
2017/03/24 台湾「藍眼淚(和訳:青い涙)」とは、海洋生物による発光現象で、台湾の馬祖、墾丁、花東海岸及び離島の沿岸海域でよく見られるものである。この自然現象は馬祖地域に限って見られるものではないため、「藍眼淚」は商標として登録できるかについて、商標法によれば、消費者に単に商品または役務の品質、用途、製造地、原産地を表示するものと認識されるかどうかが判断の基準となる。単に商品または役務の関連の特性の説明を表示するにすぎない場合は、消費者がそれを商品選択時の標識として認識せず、つまり商標法に規定の識別性が欠けているから登録を受けることができない。
本件商標の「藍眼淚」は、「お茶、お菓子」に指定使用され、商品の描写や説明にならず識別性を有し、他の拒絶の理由も発見しないから、商標登録が認められた。国内の有名な景色として、例えば「桐花」はレストランにて登録された例もあった。
また、「藍眼淚」は商標登録されているが、他人または業者は商業活動に際してその文字を全く使用できないというわけでもない。登録商標の「藍眼淚」を自分の商標として商業活動に従事しない限り問題はない。例えば馬祖にあるホテル業者が顧客に「藍眼淚」を体験するガイドサービスを提供、または旅行代理店が「藍眼淚」に関するツアーを主催することなどは、商習慣に沿った信義誠実の原則で、自己の商品・役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地の表示や商品・役務自体の関連説明となるため、商標法第36条第1項第1号の規定によれば、合理的使用を主張することができ、他人の商標権の効力に拘束されないとされている。
個人による「藍眼淚」の商標登録をめぐり議論が巻き起こっている一方、今後馬祖地域は「馬祖藍眼淚」をブランドとして地域の観光産業をどう発展するかについて、知的財産局は連江県政府と検討を行うという。
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https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=618735&ctNode=7127&mp=1