中国で「弘前」商標申請 弘前市が異議
2016/06/17 中国中国国内で「弘前」の文字が商標登録申請されていることが16日、分かった。申請が認められると名称に「弘前」を盛り込んだ商品は類似商標とみなされ、中国に輸出できなくなる恐れがある。青森県弘前市は近く、中国政府に登録差し止めを求める異議申し立てを行う。
市によると、申請しているのは江蘇省の個人。海外での日本の知的財産保護に取り組む団体が申請を見つけ、3月に青森県を通じ市に連絡があった。
登録申請は中国の官報に5月20日付で公告された。異議申し立ては公告日から3カ月以内で、市は対策チームを設け対応を検討中。市内には商品名に「弘前」を盛り込んだジャムを中国に輸出している企業が1社あるという。
市商工政策課は「異議申し立てに加え、市が対抗して中国で商標登録することで弘前ブランドを守りたい」と説明した。
日本の地名に関する中国での商標登録を巡っては、広州の企業が2002年に「青森」を申請。県の異議申し立てを中国政府が認め、申請は退けられた。
本文章は『河北新報』から転載されたものです。