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知的財産裁判所2010年度行商訴字第128号判決

2011/01/27 IP 判決

原告  CHROME HEARTS JAPAN, LTD.

被告  経済部知的財産局

参加人 王淑芳

 

 

主文:

訴願決定及び原処分の商標登録を取り消す。

原告のその他の請求を棄却する。

訴訟費用の二分の一は被告の負担とし、その他は原告の負担とする。

 

事実:

1.訴外人の崔澤厚は2006年4月20日に「CH図」の商標を第9類の「電子広告板、カメラ、眼鏡拭き、眼鏡、眼鏡ケース、眼鏡袋、眼鏡縁、デジタルディスク」などを指定商品として被告に登録出願し、その後、商標出願権を参加人の王淑芳に移転し、2006年11月1日に登録番号第1234238号(以下係争商標という)として登録された。

2.原告と訴外人の米国CHROME HEARTS社は係争商標が商標法第23条第1項第12~14号の規定に該当することで被告に無効審判を請求した。

3.被告は2009年11月25日に中台評字第960049号の商標無効審判決定書にて「請求不成立」の処分を下した。

4.原告は不服で訴願を提起したが、経済部により2010年5月12日に訴字第09906056140号にて棄却されたから、本裁判所に行政訴訟を提起した。

 

判決の旨:

1.商標法第23条第1項第14号には、不正競争行為を防ぐために、(1)他人の先使用した商標と同一又は類似する、(2)同一又は類似した商品又は役務に使用する、(3)出願人は他人と契約、地縁、業務取引又はその他の関係があるから他人の商標の存在を知る、(4)他人の同意を得ずに登録出願する、場合は商標登録を受けないことが規定されている。「先使用した商標」とは、係争商標に対して先使用した商標といい、商標として使用する事実が肝要で、国内外で先に登録した商標に限らない。

2.原告の輸入伝票による取引日及び商品項目と原告の眼鏡カタログと交互に参照してみると、原告が係争商標の登録出願前に既に引用商標の3点の眼鏡を我が国に輸入し、販売のために引用商標を眼鏡商品に使用したから、引用商標が商標として使用される事実はあると認める。また、係争商標と引用商標は何れもスタイリッシュな欧文字「CH」からなり、全体的設計、造形、配色及び構図は類似し、高度に近似した商標というべきである。

3.商標法第23条第1項第14号には、「契約、地縁、業務取引」などの関係の他、「その他の関係」により他人の商標を知り抜け駆け登録をすることも包含的に規定されている。業務上の取引がないものの国内の関連・競合同業の間、業務経営関係により他人の先使用した商標を知るものは上記「その他の関係」に該当する。参加人の夫である崔澤厚は1994~1998年間に原告の米国本社に雇われ、引用商標の関連商品の生産と船荷の業務に携わたことがあり、また、参加人と崔澤厚は米国カリフォルニア州の中区地方裁判所にCHROME HEARTSの商標権及び著作権を侵害したと判決を言い渡されたから、参加人は係争商標を出願する前に既に崔澤厚と原告の所属した米国本社との雇用関係及び上記訴訟により引用商標の存在及び使用を知った。従って、係争商標の「眼鏡拭き、眼鏡、眼鏡ケース、眼鏡袋、眼鏡縁」に関する指定商品は取り消すべきである。

4.引用商標の「宝石・金属アクセサリー、被服、帽子、革製品」などの商品についての使用は、係争商標の「電子広告板、カメラ、ディスク」などの指定商品についての使用と、性質、用途、機能が異なるため、一般の社会観念及び市場取引からみれば類似商品に属さないから、「電子広告板、カメラ、デジタルディスク」を指定商品とした登録出願は法に違反していないと認める。

經通國際智慧產權事務所

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