知的財産商業裁判2024年度民著上易字第3号
2024/11/07 IP 判決原告H氏、被告L氏等は、いずれも宝石業を営んでいる。L氏等は、H氏を批判する動画を作成するにあたり、H氏のアップロードした動画のスクリーンショットを用いて facebook に投稿を行い、H氏を批判した。H氏は、L氏等の著作権法違反を主張し、損害賠償請求等を要求したところ、L氏等は著作権法 61条及び第 65 条に該当するため、著作権侵害はないと主張した。第一審判決は、第61条の適用については否定したものの、第 65 条1項の合理的使用に該当すると判断し、原告の請求を棄却した(原告はさらに、被告が投稿で行った評論が原告の名誉権を侵害したと主張しているが、これらは著作権法とは無関係であるため、ここでは省略する)。これに対して、H氏が控訴した。これに対する判決が本件判決で、知的財産商業裁判所は、控訴を棄却した。