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高等行政裁判所2005年度訴字第03301号

2006/08/30 IP 判決

原告  宜蘭食品工業股份有限公司

被告  経済部知的財産局

参加人 三幸製菓株式会社

 

 

主文:

原告の請求を棄する。

訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実:

1.参加人は2002年2月21日に第30類の「米菓子」などを指定商品とし、被告に「雪の宿及び図」を第301985号の連合商標として登録出願し、2008年10月1日に登録番号第1034406号(以下係争商標という)として登録された。

2.原告は係争商標が改正前商標法第37条第12項第12~13号の規定に違反し、第240160号、第417612号、第632198号、第887212号などを引用商標として異議申立てを請求した。

3.被告は2005年6月8日に中台異字第912096号の商標異議決定書にて異議申立て不成立と処分を下した。

4.原告は不服で訴願を提起したものの棄却され、本裁判所に行政訴訟を提起した。

 

判決の旨:

1.改正前商標法第37條第1項第12、13号及現行商標法第23條第1項第13号によると、商標は「他人の同一又は類似した商品と同一又は類似したもの」、または「他人の登録商標を自分の商標の一部とし、同一又は類似した商品又は役務に使用するもの」であれば、登録を受けることができず、また、商標は「他人の同一又は類似した商品や役務の登録商標又は先出願された商標と同一又は類似したもの」であれば、登録を受けることができない。

2.係争商標と各引用商標とは同じ「雪之」又は「雪の」の文字があるが、それぞれ組み合わせた「宿」、「月」、「娘」、「鈴」などの文字は、外観、観念又は称呼において互いに異なり、関連消費者に与える印象は明らかに相違し識別することができる。

3.また、係争商標は「雪の宿」の文字の他、雪小屋に合わせた雪の舞う構図が見られ、全体的に文字と図とからなる連合的なロゴであり、引用商標の単なる文字のロゴとは明らかに異なり、類似した商標とは言い難い。

4.係争商標は登録番号第301985号の「雪の宿」の連合商標として、そのロゴにおける「雪の宿」は上記第301985号のロゴから襲用したものである。上記第301985号は1985年に登録されて現に有効に存続し、またその出願日の1982年5月19日も引用商標の出願日より先である。参加人は「雪の宿」の文字を係争商標のロゴの一部としたことは妥当であり、法に違反することはないと認める。

經通國際智慧產權事務所

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