第35類「販売促進(他人のため)」役務における商標的使用認定の典型事例
集佳が代理人を務める商標「亨吉利」「HARMONY」が第35類「販売促進(他人のため)」役務で登録を維持し、審決取消訴訟で勝訴。
SAMRが『知的財産権の濫用による競争 排除、制限行為の禁止に関する規定』を公布
イノベーションを奨励し、知的財産権分野の公平な競争の市場秩序を維持するため、中国市場監督管理総局(SAMR)が『知的財産権の濫用による競争排除、制限行為の禁止に関する規定』を改正、公布した。同『規定』は2023年8月1日より施行される。
中国:2023年上半期知的財産権活動、有効登録商標件数は前年比9.1%増
上半期、商標の登録件数は201.8万件であった。審査完了した商標異議申立件数は8.7万件であり、審決を下した各種類の商標審判事件は18.2万件であった。中国出願人によるマドプロ出願は3024件であった。
2023年6月末まで、中国の有効な登録商標件数は前年比9.1%増の4423.5万件であった。
CNIPA、模倣企業を代理した商標代理事務所を業務停止処分
最近、中国のIPエージェントである北京四海龙知识产权代理有限公司(Beijing Sihailong Intellectual Property Agency Limited、以下「同代理人」)が、商標法に基づくデューディリジェンス義務に継続的に違反したとして、中国国家知識産権局(CNIPA)から制裁を受けた。同代理人は、CNIPAから商標案件の取扱いを12ヶ月間停止され、また3年間にわたり重大な法律違反および市場規制の信頼性に違反した代理人リストに掲載された。これにより、今後一定期間、商標代理に関する業務に従事することができなくなるだけでなく、上級管理者の個人的な業務活動や商取引も制限される可能性がある。
中国が重要特許「チップレット」取得、米の封じ込め戦略に穴か
[13日 ロイター] - 経営が苦境に陥った半導体開発の米新興企業Zグルーが2021年に特許を手放したことは当時、さして注目を浴びなかった。しかし、それから1年1カ月後、中国の新興企業チップラー(奇普楽)が特許の保有状況を公開し、Zグルーが保有していた、半導体製造にかかる時間とコストを削減する重要な技術が、チップラーの手に渡っていたことが判明した。