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海外から偽ブランド品を「自分用に」持ち込んだ。これって違法?

2015/12/03 国際

Q.

 Yさんは、海外旅行中にある有名ブランドの偽物時計(有名ブランドのロゴや時計のデザインなどは商標登録済み)を見つけました。あこがれのブランドだったため、偽物と知りつつ購入し、日本国内に持ち込もうと思いました。

 

 「あくまで自分用として使うのだし問題ない」と考えていますが、大丈夫でしょうか?

 

(1)私的利用のため違法ではない。

(2)私的利用であっても違法となる。

 

A.

正解(2)私的利用であっても違法となる。

 海外から日本国内に偽ブランド品を持ち込んだ場合、それが私的に使うためであっても違法となります。

 

 具体的には関税法69条の11第1項9号において商標権を侵害するものは日本に輸入できない旨が定められっており、違反した場合、7年以下の懲役または700万円以下の罰金(または併科)となる。

 

 お金をためて、正規品をかってこそ「自分へのご褒美」になります。ご注意を。

 

本文章は『ガジェット通信』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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