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マカオの「青森」商標に県が異議

2019/09/30 中国

中国の特別行政区・マカオで、現地の企業が「青森」という漢字を商標として出願し、当局に受理されていることが分かり、県は、現地の代理人を通じて異議を申し立てました。

 

青森県によりますと、ことし5月にマカオの現地の企業が、特別行政区の経済局に、加工食品や調味料などの分野で「青森」という漢字を商標として出願していたということです。

 

これは、農林水産省の関連団体から8月、県に連絡があったもので、県は、将来、県内企業が県産品を輸出する際に不利益を被るおそれがあるなどとして、9月17日、現地の代理人を通じてマカオの経済局に異議を申し立てました。

これと同じ日に、県は、「青森」という漢字の入った県のロゴマークを、同じ分野の商標として新たに出願したということです。

 

県は、マカオの企業の商標が使われれば、消費者に生産地を誤って認識させるおそれがあることを懸念していますが、どちらの主張を認めるかは、半年から1年程度かけて現地で裁定されることになります。

 

海外での商標登録をめぐって、「青森」などの地名が出願されるケースは、平成15年以降、相次いで確認されているということで、県国際経済課は、「県内の企業などが不利益を被らないようにしっかりと対応していきたい」と話しています。

 

本文章は『NHK NEWS WEB』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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