中国での「岡山」商標登録無効 商標局、県の請求認める
2019/09/30 中国中国で複数の現地企業、個人が岡山を示す商標を登録している問題で、岡山県は30日、個人が登録した「岡山」に対し、県の無効宣告の請求が中国商標局に認められたと明らかにした。同日の県議会産業労働警察委員会で報告した。
県によると、個人は給湯と水浄化設備の商標として2017年6月に登録。県は18年10月、県商工会議所連合会などと連名で無効宣告を請求していた。
県は他にも、現地で岡山を示す計10件の商標登録を確認。県内企業が「岡山」などの名称を商品や企業名に使えなくなる恐れがあるが、現時点でトラブルなどは報告されていないという。県内企業の活動に影響があれば必要な措置を講じていく方針。
商標登録を巡っては18年1月、香港の企業が登録出願したローマ字表記の「OKAYAMA」が、公知の外国地名に該当するとして不許可になっている。
県産業振興課は「中国語、ローマ字表記ともに公知の外国地名だと判断され、一定の抑止効果が期待できる。引き続き商標出願を監視するなど適切に対応していく」としている。
※本文章は『山陽新聞』から転載されたものです。