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米連邦最高裁、Booking.comは一般名称ではなく商標登録可能との判断

2020/07/04 国際

米連邦最高裁判所は630日、「Booking.com」のように一般名称とgTLDを組み合わせた名称は一般名称ではなく、商標登録が認められるとの判断を示した。

 

この裁判は商標「BOOKING.COM」の登録を米特許商標庁(USPTO)が拒否したため、旅行予約サイトBooking.comが訴えていたもの。1審と2審ではBooking.comが特定のWebサイトによる旅行予約サービスの名称として消費者から認識されており、一般名称として認識されない名称は一般名称ではないとして、商標登録が可能との判断を示している。

 

USPTOは「Booking.com」が旅行予約サービス全般を示す一般名称とは認識されていないことには反論しなかったものの、「一般名称+Company」のような名称が一般名称扱いになるのと同様に、「一般名称+gTLD」も一般名称扱いで商標登録できないなどと主張して上告していた。

 

連邦最高裁では、ドメイン名は同時に複数の個人・団体が共有するものではなく、一者が占有するものであり、一般名称とgTLDの組み合わせは「Company」などとの組み合わせとは異なると指摘。BOOKING.COMの商標登録を認めても、「booking」という一般名称を独占することにはならない点や、既に「ART.COM」などの商標登録をUSPTOが認めている点などを挙げ、「一般名称+gTLD」という商標が認められると判断した。

 

本文章は『スラド』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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