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青森マーク、中国で商標登録

2014/09/09 国際

県は8日、県産品の海外PR用シンボルマークが中国で商標登録されたと発表した。今回の登録は、リンゴを含む果物・野菜と水産物の分野。加工食品や飲料、酒の分野はすでに登録されており、県が中国で出願した商標が全て登録された。

 

マークは各分野共通で、二つの赤い丸の中にそれぞれ「青森の正直」「JAPAN QUALITY AOMORI」と記されている。県の承認を受けた企業や団体が包装紙に印刷したり、シールにして商品にはるなどし利用できる。

 

中国での出願のきっかけは、2003年に中国企業が勝手に「青森」の文字を商標として出願したことだった。認められれば、野菜や果物などに「青森」の文字をつけて輸出できなくなる恐れがあった。県はすぐに関係団体と共同で中国側に異議を申し立て、08年3月までに認められた。しかし、その後も青森に似た「青〓」という字とリンゴのイラストを組み合わせたマークが出願されるなど、対応に追われた。

 

このため、県はPR用シンボルマークを独自に作成し、08年12月に香港と台湾で、09年3月に中国で出願。香港と台湾では10年4月に登録が認められた。中国でも加工食品や酒などの3分野で13年9月に登録。果物・野菜と水産物は今年4月に登録され、8月末に県に連絡が来たという。

 

県の小山宏国際経済課長は「堂々とシールを貼り、中国で売ることができる。リンゴが先導役となり、青森の認知度やクオリティーの高さが広まってほしい」と話している。

 

本文章は『毎日新聞』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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