「色」「映像」も商標登録、特許庁が審査方針 企業のブランド戦略の保護目指す
2014/10/07 国際商品デザインやテレビCMなどに使われる「色」と「映像」の商標登録について、特許庁が審査方針を固めたことが6日、分かった。「色」では、企業のロゴに用いられているコーポレートカラーや商品パッケージの配色も商標登録が可能になる。色彩、映像表現をブランドイメージを形成する重要な企業の知的財産と位置付けて、保護の対象に加える。来年5月までにスタートする。
色の商標登録には、消費者らに一定の認知度があることを条件にした。商標登録は、使用前に申請できるのが一般的だが、実態のない登録を防ぐためにハードルを高くした。これにより、登録は事実上、使用中に限られる。
企業のイメージを色で表現したコーポレートカラーや商品デザインを出願する場合は、配色を絵図や文章で説明した文書の提出を義務づける考えだ。
さらに審査で商標対象の販売地域や数量、広告宣伝費の投資戦略などの報告を求める。
映像の審査では、動画のコマ撮りのほか、内容を説明した文書を提出させる。使用する主な映像が既存作品に酷似していたら登録は認められない。
現在、日本で登録できる商標は、形のある文字やロゴマークなどに対象が絞られている。
しかし、言語の違いを超えてアピールできる色や映像を駆使した宣伝手法が広がるにつれて、国内でも制度の見直しを求める声が企業から高まっていた。米国では1946年から登録を認めているなど日本の制度の不備が目立つ。
トンボ鉛筆は、欧米などで消しゴムの青・白・黒のパッケージ色と図形を登録。久光製薬も欧米などでCMのイメージ音などを商標登録している。
金融機関では、三菱UFJフィナンシャル・グループが「MUFGレッド」と呼ぶ赤色をコーポレートカラーとして取り入れるなど、視聴覚的な効果によるブランド戦略が広がっている。
本文章は『産経WEST』から転載されたものです。