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『金魚電話ボックス』著作権侵害を巡る訴訟 最高裁が上告を受理せず原告の勝訴が確定

2021/08/31 日本

金魚のまちで知られる奈良県大和郡山市の商店街で展示されていた『金魚電話ボックス』をめぐり福島県の現代美術作家が、「自らの著作権を侵害している」と訴えていた裁判で、最高裁が商店街側の上告を退ける決定をして、著作権侵害を認めた2審判決が確定しました。

 

電話ボックスを金魚の水槽に見立てた『金魚電話ボックス』は大和郡山市の商店街の一角に設置され人気を集めていましたが、福島県の現代美術作家・山本伸樹さんが「自らの作品と酷似していて著作権を侵害している」として商店街に対して、賠償などを求めて裁判を起こしていました。

 

1審の奈良地裁は「電話ボックスに金魚を泳がせる原告の発想はアイデアにほかならず著作権保護の対象ではない」として山本さんの訴えを退けました。

 

しかし、2審の大阪高裁は「原告の作品は著作物にあたり、商店街の展示はそれを複製している」として1審判決を破棄し著作権侵害を認定、商店街側に55万円の賠償などを命じました。

 

その後、商店街側は最高裁に上告していましたが、8月25日に最高裁は上告を受理しないことを決定。これにより原告の逆転勝訴が確定しました。

 

自らの訴えが認められた原告の山本伸樹さんは「現代美術の著作権は軽視されがちで、特に若い作家は泣き寝入りになってしまうケースが多いと思います。社会における芸術への認識が少しでも高くなれば、裁判を戦った甲斐があったと思います」とコメントしています。

 

 なお、商店街の「金魚電話ボックス」は裁判が始まった2018年にすでに撤去されています。

 

本文章は『MBSニュース』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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