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「きのこの山」に続き「たけのこの里」も商標登録 立体形状認める珍ケース

2021/08/20 日本

特許庁が明治の主力チョコレート菓子「たけのこの里」を商標登録したことが20日、分かった。同庁によると、食品の立体的な形状が商標として認められるケースは珍しい。商標権で守られ、他社は模倣品の製造ができなくなる。食品業界で知的財産保護の意識が高まりそうだ。

 

「たけのこの里」は円すい形のクッキーにミルクチョコレートをかけた明治の看板商品。2020年度は同社の菓子商品の中で1979年の発売以来初めて、売上高が首位となった。新型コロナウイルス下の巣ごもり需要を捉えた。

 

商標は、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使うマーク。文字や図形に加え、97年から立体も対象となった。明治は姉妹ブランドの菓子「きのこの山」の商標を先行して出願し、20183月に登録。同年5月に「たけのこの里」も出願していた。

 

ただ特許庁による立体商標の審査はメーカーにとってハードルが高い。形状の独自性の証明が原則として必要だが、たけのこは一般的な野菜で困難だ。特許庁が198月に申請を一度拒否した際の通知書でも「単に商品の一形態を表示するにすぎない」と指摘した。

 

そこで、明治は例外的に認められる「長年の使用で取引や消費者に自社の商品と明らかに認識されている」ことの証明に挑戦。関東と関西に住む1564歳の男女1246人に画像を示す調査で約9割から商品名の回答を得たことなどで立証した。同様の調査を材料に立証した先行の「きのこの山」の登録も3度目の出願で認められたという。

 

明治は「チョコレートは四角や丸の形状が多い中、この形状だからこそ長年愛されて認知率を得た」(担当者)と分析。海外販売の拡大など今後の商品展開に積極的に生かしたい考えだ。特許庁によると、商標権の範囲は類似品に及び、チョコレート以外の菓子でも適用される可能性がある。(共同)

 

※本文章は『日刊スポーツ』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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